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介護保険制度における要介護認定の基準と支給限度基準額とは

2016.08.25
分類:介護保障

介護保険サービスを利用するにあたり要介護の申請、認定審査会での審査、判定、その結果に基づいて市町村が要介護や要支援の認定をするという流れになります。ここでは要介護や要支援の認定基準と支給限度基準額についてふれていきましょう。

【要支援と要介護】

要介護の認定を行う場合基準となるのが要支援度と要介護度です。要支援は現時点では介護の必要はないが将来要介護状態になる恐れがある事を言い6カ月以上継続して家事や生活に支障がない状態の事を言います。要支援は更に要支援1と要支援2に分類されます。要介護は要介護1~要介護5までに分類されており6か月以上継続して入浴や排泄、食事などの日常生活において常時介護を必要とする状態の事を言います。認定の結果要支援にも要介護にも該当しなかった場合は介護保険サービスを受ける事が出来ず、「非該当(自立)」となります。またそれぞれに利用できる介護サービスの限度額があり(支給限度基準額)それを超えた金額については自己負担になりますので気を付けましょう。それでは要支援と要介護について詳しく見てみましょう。

【要支援基準】

(要支援1)
要支援1の基準は排泄や食事はほとんど自分でできるが身の回りの世話の一部に何らかの介助を必要とする。支給限度基準額は5,003点です。(1点に付き10円で計算されます)

(要支援2)
要支援2の基準は障害の為に生活機能の一部に低下が認められ介護要望サービスを受ければ改善が見込まれる場合。支給限度基準額は10,473点です。

【要介護基準】

(要介護1)
身の周りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がりや歩行等に支えが必要な状態。
支給限度基準額は16,692点です。
(要介護2)
身の回りの世話全般に加え排泄や食事面でも見守りや手助けが必要。支給限度基準額は支19,616点です。
(要介護3)
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄においても全般的な介助が必要。
支給限度基準額は26,931点です。
(要介護4)
日常生活を営む為の機能がかなり低下しており、全面的に介助が必要な場合が多い。
支給限度基準額は30,806点です。
(要介護5)
日常生活を営む機能が著しく低下して全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解低下も見られる。支給限度基準額は36,065点です。
この要介護5が最も重い状態を指します。

【まとめ】

介護保険サービスを受ける為には自分の今の状態を正しく見てもらい認定してもらう事が最も重要になってきます。高齢者の中には自分ができないという事を認める事に抵抗がある人や、恥ずかしいという思いが先に立ち本当の事を調査員に伝えない人も多いのです。認定時には嘘偽りのない自分をさらけ出し真実を隠さずに伝えるようにしましょう。また本人が伝えるのが難しい場合は家族や知人などが同席をして正確な情報を伝える事が大事です。