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要支援1でも所得税で障害者控除を受けることが出来る?

2017.02.20
分類:介護保障

所得税の確定申告をする際や、年末調整の時に様々な控除がありますが、その一つに障害者控除という物があります。
介護保険サービスを利用している人の中で、要支援1と認定された人でも、障害者控除を受けることが出来るのでしょうか?
所得控除が出来れば税金面でも随分優遇されますので、詳しく見てみましょう。

 

【障害者控除】


障害者控除とは、私達の所得税を決める際の所得控除の一つで納税者自身や控除対象者の配偶者や、扶養親族が障害者に該当する場合受けられる税制優遇措置です。
障害者とは、一般的には身体や精神に障害がある人を言いますが、障害者控除の対象となる人の中に、市町村長、福祉事務所長等の認定を受けたものという記載があります。
ですから、要介護認定を受け市町村長、または福祉事務所長に障害者控除対象者と認定されれば税法上の障害者控除を受けることが出来ます。

 

【障害者控除の認定基準】


障害者控除対象者認定は各自治体によって様々で、ある市の認定基準は65歳以上にで、要支援2以上の認定を受けており、寝たきり、認知症等の心身の状況により身体障害者等に準ずる場合となっています。
別の自治体では、要介護度1や2であっても細かい基準があったり、厳しい所では要介護度4や5の場合で一定の条件に該当する場合のみ障害者控除が適用されるという所もあります。
このように、認定基準は各自治体で様々ですので自分の住んでいる自治体の担当窓口へ確認してみましょう。

 

【障害者控除と扶養控除】


今まで、扶養控除を受けていた家庭で、障害者認定がされれば障害者控除も同じように適用する事ができるのでしょうか?
この場合、両方の控除をそれぞれ受けることが出来ます。
障害者1人に付き、27万円(特別障害者控除40万円)が所得から引かれ控除されます。
これに、扶養控除48万円が加算され合計で75万円が所得から控除されるのです。
もし、扶養者が同居の老親などの場合、扶養控除は58万円になり合計85万円の控除が受けられる事になります。

 

【まとめ】


介護保険サービスの認定と、各市町村長などの認定によって受けられる障害者控除は、各自治体によって基準が違います。
しかし、知らないがために受けられる控除を受けずに、多くの税金を支払っている人もいますのでこのような控除がある事はぜひ、知識として知っておきましょう。
また、障害者控除以外にも寡婦控除や、勤労学生控除などはあまり知られていませんのでこれを機会に様々な控除について確認しておくとよいでしょう。