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要介護度の認定基準とは?介護サービスの利用を希望するなら

2016.05.07
分類:介護保障

要介護認定はどのように行われるか

要介護度は介護が必要な人の必要介護度合を身体状態などで7段階に区分したもので、認定される要介護度で介護保険からの支給される限度額が異なります。そのため要介護認定によってどのような介護サービスを実施する必要があるかが判断されます。

 

 

要介護度は全部で7段階

要介護認定の申請を行った場合、要介護状態であるかどうかの判定は心身の状況調査や主治医意見書に基づいてコンピュータ判定を行います。その結果と主治医の意見書などに基づいて審査判定が行われます。申請者の心身機能や状態の調査により介護が必要と判断されれば「要支援1、2」「要介護1~5」の7段階のいずれかに認定されます。要介護認定の判断の目安は次の通りです。

 

・要支援1

社会的支援の必要な状態で一部の生活機能がやや低下しているため、介護予防サービスの利用で改善が見込まれる状態。

 

・要支援2

一部の生活機能が低下しており、介護予防サービスを利用で改善が見込まれる状態

 

・要介護度1

部分的な介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行に不安定さがあり排泄や入浴などに一部介助が必要な状態

 

・要介護度2

軽度の介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行に不安定さがあり、排泄や入浴などに一部もしくは全介助が必要な状態。

 

・要介護度3

中等度の介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行を自力で行うことが困難であり、排泄や入浴、衣服の着替えなど全介助を必要とする状態

 

・要介護度4

重度の介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行はほとんどできず、排泄や入浴、衣服の着替えなど全介助が必要な状態

 

・要介護度5

最重度の介護が必要な状態で、食事を含む生活全般での全介助が必要であり、意思疎通が困難な状態

 

非該当(自立)

日常生活を送る上で基本的な動作を自分で行うことができる状態

 

 

公的介護保険の介護サービス

40歳以上の人が加入して保険料を納めることで成り立つ公的介護保険は、自分が介護を必要とする時に所定の介護サービスを受けることができるという仕組みです。要介護認定を受けた人は、1割もしくは2割の自己負担を利用料として支払うことで介護サービスを受けることができます。公的介護保険で受けることができる介護サービスは次のように分類されます。

 

・要支援1、2の人

介護予防給付として、自宅で生活しながらのサービス、施設などを利用するサービス、介護の環境を整えるためのサービスを受けることができます。

 

・要介護1~5の人

介護給付として、自宅で生活しながらのサービス、施設などを利用するサービス、介護の環境を整えるためのサービス、施設に入所するサービスを受けることができます。

 

 

介護サービスを利用するために

介護保険では要介護度によって受けることができるサービスが決まっています。サービスを受けることを希望する際には、居住する市区町村の窓口で要介護認定の申請を行うようにしましょう。利用できるサービスも様々ですので、認定後は希望するサービスや事業所などに応じたケアプランの作成も必要になります。