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新契約と旧契約の生命保険料の控除でいくら還付されるの?

2016.09.09
分類:その他

サラリーマンの人は年末調整時に保険料控除証明書を会社に提出することで保険料の控除を受ける事ができます。また自営業の人は確定申告をする時に申告すると同じように保険料の控除を受ける事ができます。実際にどれくらい還付金があるのかみてみましょう。

【生命保険料の控除】

確定申告や年末調整時に所得の控除を受けられる制度がいくつかあります。その中の一つに生命保険や介護医療保険、個人年金保険に関する控除があります。これらの控除を生命保険料控除と言い税金を納めている人が一定の保険料を支払った場合に所得の控除が受けられるという制度です。

【それぞれの控除額】

平成241月に税法が改正され生命保険料の控除額や種類も変更されました。生命保険料の控除は平成231231日以前の契約に関しては旧制度で申請をすることになります。この場合生命保険と年金保険で5万円ずつ合計10万円の控除が受けられます。平成2411日以降の契約に関しては新制度が適用され生命保険、医療保険、がん保険、介護保険、年金保険それぞれ4万円合計で12万円までの控除が受けられます。契約時期と支払った年間の保険料によって新旧どちらかもしくは両方の控除額を計算して大きい方を選びます。

【保険料控除の計算式】

新旧それぞれの制度の計算式は以下のようになります。

(新制度の計算式)

・年間支払い保険料が2万円以下の場合控除額は支払い保険料の全額になります。

・年間支払い保険料が2万~4万以下の場合支払い保険料×2分の11万円になります。

・年間保険料が4万~8万円以下の場合支払い保険料×4分の1+2万円になります。

・年間支払い保険料が8万円を超える場合は一律4万円になります。

(旧制度の計算式)

・年間支払い保険料2万円5千以下の場合は保険料全額が控除になります。

・年間支払い保険料25千円~5万円以下の場合、保険料×2分の1125百円になります。

・支払い保険料5万円~10万円以下の場合、支払い保険料×4分の1+25千円になります。

・支払い保険料10万円以上の場合控除額は一律5万円になります。

【まとめ】

生命保険の控除には新制度と旧制度があります。自分の保険の契約時期によってどちらの制度で申請するかによって控除額も変わってきますのでこの機会に自分の保険を確認しておきましょう。またサラリーマンなどで、もし年末調整時に控除をし忘れた場合は確定申告時に申請をして控除を受ける事もできますので覚えておきましょう。