経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

生命保険料は非課税取引?不課税取引?非課税と不課税の違い

2016.09.14
分類:その他

取引における売上高について課税売上割合を計算する必要があります。このために各取引がどちらに含まれるか厳密に判断する必要があります。各仕入れ取引について正確に判断する為には消費税法と通達を細かく理解しておくことが大切です。非課税取引と不課税取引についてそれぞれの特徴や違いを知り、私たちが納めている生命保険料がどちらに該当するのか確認しましょう。また日常関わっているものについてもみていきましょう。

【不課税取引】

消費税の課税対象は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供が課税の対象になります。これに該当しない取引に関しては消費税がかからず不課税取引になります。例えば国外取引や対価を得て行うものに該当しない寄付や贈与、出資に対する配当、給与、保険金や共済金などがこれに当たります。

【非課税取引】

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても課税対象にならない事や社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引と言います。これに該当するものが土地の譲渡、貸付、郵便切手等の譲渡、有価証券、商品券の譲渡、預貯金の利子、社会保険医療、学校教育、住宅の貸付などです。

【非課税取引と不課税取引の違い】

非課税取引と不課税取引の大きな違いは課税売上割合の計算で取り扱いが異なる点です。課税売上割合は分母を総売上高とし、分子を課税売上高にした場合の割合です。非課税取引は原則分母にだけ算入するのに対し、不課税取引の場合は消費税の対象にならない為分母にも分子にも算入されません。

【生命保険料は非課税?不課税?】

生命保険料などの保険料は契約に基づいて契約者が保険会社に対し保険会社の役務である「保障を行う」という役務の提供に対して支払うものになります。これは上記の「対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供に値し本来なら課税の対象になります。しかし、返ってくる保険金が不課税の対象である事や保険会社の性質、社会政策的配慮から課税にそぐわないと判断される為非課税になるのです。

【まとめ】

このように保険料は非課税に値しますが、一般的な商品や祝い品、現物支給、税理士報酬、飲食費、旅行費など私たちの生活には多くのものが課税の対象になっています。この線引きはなかなか難しく仕入れ取引の場面で困惑する人も多いでしょう。判定の一覧表というものがありますのでそれらを活用しそれぞれの取引がどれに値するのか確認する方法が現在は主流になっています。これを活用して売上高を正確かつ厳密に仕分けをしていく事が大事になります。