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保険の契約内容を減額した場合一時所得の計算方法はどうなる

2016.10.21
分類:その他

保険の契約を変更、減額した場合課税額はどのようになるのでしょうか?もし一時払いの終身保険を減額すると減額した保険金に対して精算金が支払われます。保険料の負担者と受取人が同じ場合は一時所得になりこれに対して税金がかかります。この時の計算方法などをみてみましょう。

【保険の減額とは】

保険料の支払いが困難になった場合や保障が必要なくなった場合は保険内容の減額を検討する事になります。減額とは保険の保障の一部だけを解約する事で保険金額を減額した分だけそれ以降の保険料の負担を軽くする方法です。減額部分に対する解約返戻金がある場合はそれを受け取る事ができ一般的には主契約、特約どちらでも減額することができます。主契約を減額すると各種特約の保障額が同時に減額される場合もありますので気を付けましょう。

【一時所得の計算方法】

一時払いの養老保険の保険金額を減額した場合税金の計算はどのようになるのかみてみましょう。減額をするとその分に対する精算金が支払われ一時所得になります。一時所得の計算における「その収入を得るために使った金額」は「既払保険料のうち精算金に達するまでの金額」となります。他に一時所得がなければ計算した金額から50万円の控除額を引きそれを2分の1にした金額が課税対象額になります。実際に支払う税金はこれに所定の税額をかけた金額になります。

【減額による精算金は一時所得】

保険金を減額した場合に受け取った精算金は一時所得になり、満期や全部を解約する場合その掛金だけ利益が大きくなります。学資保険や子供保険で「祝い金」がでる場合も同様で払い込んだ保険料が戻ってきたと考えます。一時払いの終身保険を毎年減額した場合減額した保険金額に対する精算金が払われます。この場合も保険料の負担者と受取人が同一人物の場合一時所得になり一時所得の総収入金額から精算金が払い込んだ保険料に達するまでは所得は発生しない事になります。

【まとめ】

もし保険料の支払いが苦しくなったり、現在の保険契約の保障が必要なくなって保険内容を見直す場合は全て解約をする前に減額や今後の保険料を払わずに保険を継続する方法もありますのでこれらを検討してみましょう。保険は一度解約すると元の契約に戻す事はできません。再度同じ保障内容のものに加入しようと考えた場合保険料が高くなったり、加入自体が難しくなる事もありますので慎重に行いましょう。