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働けなくなるリスク!就業不能になった場合に使える公的保障

2018.05.30
分類:その他
私達はいつ、どの様な事がきっかけで病気や怪我になり働く事が出来なくなるか分かりません。そうなると今まで毎月安定して貰えていた給料はなくなり、生活は一変してしまうでしょう。特に住宅ローンや、子供の教育費を抱えている人はお金の工面に困ります。このようなリスクに対して、公的保障でもいくつかの備えがありますので、詳しくみてみましょう。

【傷病手当金】

傷病手当金は、健康保険にある公的保障で会社員が使える制度です。ただし傷病手当金は自営業者や、学生、無職の方などが加入する国民年金にはない制度ですので注意しましょう。 具体的には業務外で負った病気や怪我の療養で、4日以上連続で欠勤することになった場合標準報酬日額の3分の2が支給されます。 傷病手当金は最高で1年半補償されますので、療養期間中の収入減に備える事ができます。

【休業補償】

業務中に負った怪我などが理由で休業する場合は労災保険が適用されます。労災保険では、治療にかかった費用は勿論、怪我によって仕事を休むことになった場合の補償もあります。 4日以上の欠勤で標準報酬日額の2割程度が支払われる仕組みになっています。 労災保険は業務中に負った怪我などを対象として補償されるもので、業務外での怪我や病気の療養は健康保険の傷病手当金を使います。 また健康保険、労災保険の両方から給付金を受け取る事はできません。

【障害年金】

障害年金は、重い病気や怪我で回復が見込めない場合や働くことができても制限がかかる場合などに受取ることができる年金です。 例えば、人の介助がないと日常生活を送る事ができない、人工透析を定期的に受けてまともに働くことができない人、ペースメーカーを埋め込んでいる人などは障害年金を受取ることができます。 障害年金は、その程度によって1~3級までに分類されそれに応じた年金額が支給される仕組みになっています。ただし、会社員と自営業者、無職の人などでは受け取れる年金額に差があります。 障害年金を受け取るためには、医師の診断書や審査などがあり該当する場合は年金を受取る事ができます。

【まとめ】

就業不能の状態になった場合にはこのように多くの公的保障がありますが知らない人も少なくありません。 特に住宅ローンや子供の教育費など多くの返済を抱えている人は就業不能のリスクに備えることができる公的保障は大きな支えになります。また就業不能リスクに対して公的保障だけに頼らずに自身でも何らかの備えをしておくと安心です。