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骨折した場合の労災による仕事復帰

2018.06.11
分類:その他
仕事によっては、勤務中にケガをする可能性がある場合が高いこともあります。しかし、事務のような仕事でも荷物を避けるためにつまづいたり、ドアや引き出しの開閉によって骨折したりすることもあります。通勤中にアクシデントでケガや骨折なども考えられます。労災の認定による休業と職場復帰に至るまでを紹介していきます。

■骨折した場合の労災の認定

労災の認定を受けるためには、大きく2つの判断基準があります。 1:業務遂行性 ・仕事中の事故やケガであったかどうかが判定されます。(病気も含む)仕事の勤務時間内に仕事を行っていること、仕事と認められた場合の時間や行動が認定の対象となってきます。 ・時間外は基本的に認められませんが出勤前、昼休憩、退社後であっても会社の設備により事故やけがの要因があった場合には労災の認定の対象となります。通勤中の事故などもあたります。 ・営業や仕事のあいさつまわりなど、仕事に関した施設外での事故やケガも対象となります。 2:業務起因性 これは仕事中以外でも、仕事が病気やケガが原因となっている場合によるものです。過酷な勤務体制や残業つづきでストレスや過労による病気や事故が認定たいしょうになります。

■労災認定中の手当は

「療養給付金」と「休業補償給付」が休業中に受け取ることができます。両方あわせると通常の給与の8割くらいの金額となります。労災指定病院で治療を受けて病院に給付請求書を提出します。「障害補償給付」と「傷病補償年金」は再発や後遺症などが対象です。「介護保障給付」や「遺族補償給付」などの保証もあります。

■職場復帰するには、

骨折の場合にかぎらず病気やケガを医者の判断によって、仕事をしても大丈夫という診断書を会社に提出して職場復帰となります。会社としては社員の状態を見ながら徐々に仕事を与えていくことが必要となります。しかし、小さな職場ですと職場復帰した社員に多くを求めてしまうこともあります。 骨折の場合ですと保存的治療(ギプスで固める)の場合は6~8週間、手術によるものはそれ以上に長引いてしまいます。部位や状態によって治る経過は違ってきますが、利き腕の骨折ですと職場復帰してもできる仕事は限られてきます。また体を動かす場合ですと足の骨折は、仕事の制限ができてしまいます。 職場復帰には、今の状態で、できることをやっていくことです。会社が仕事に対しての難色や、パワーハラスメントによる自主退職に追い込まれる事例もありますので、会社の対応が何かおかしいなと思ったら、労働局の総合労働相談コーナーや厚労省の相談窓口を利用するのをお勧めいたします。また、地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関がその相談内容によって相談窓口を案内する、法テラス・コールセンターも利用できます。 骨折による職場復帰は部分的な状態のケガなので工夫しだいでは、できることはたくさんあるように思いますが、会社として生産性のほうが重要になってしまう場合もあります。会社との話し合いで何を求めているのかを知ることが今後に役立ってきます。生活の不安や保険に関しての相談には有限会社タウルスまでご用命ください。