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骨折で休職しても困らないために

2018.07.25
分類:その他
骨折してしまうと、急に仕事を休むことになってしまって困りますよね? 特に給料が減ることはだれにとっても厳しいと思います。今回は、骨折して休職した時の対処方法についてご紹介していきます。

・有給を使う

最も単純なのは、有給を使って休むことです。有給であれば休んでいても給料が発生するため、心配することはありません。ただし、デメリットとしては、有給休暇は6か月以上継続勤務していないと発生しないため入社して6か月に満たない間に骨折してしまったら有給休暇が使えません。また算定期間の8割以上を出勤していることも条件となりますので注意しましょう。 有給休暇のメリットは、前年度1年分の繰り越しができるところですが、繰り越した有給休暇は1年で消滅しますので気をつけましょう。

・労災保険を使う

業務中に怪我や病気をしてしまった場合に使える保険です。日本では最も業務上での過労死やうつ病になる人が多いと言われます。そのため、覚えておいた方が良い保険といえるでしょう。 労災保険は原則「無料」となります。ただし、労災保険を使うときに注意したいのが、病院に行ったときに私たちは当たり前のように「健康保険証」を提出しますが、労災保険の場合は出してはいけません。知らずに健康保険を使ってしまい、後になって実は労災だったという事が判明すると、治療費をいったん全額支払い、その上で改めて労災保険に治療費を請求し直すという非常に手間のかかる手続きが必要になります。

・傷病手当金を使う

労災保険が下りなかった際に使えるのが「傷病手当金」です。傷病手当金は以下4つを満たしたときに使えることができます。 1.業務外の病気や怪我で療養中であること 業務上や通勤中での病気や怪我は労災保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。また、美容整形など健康保険の対象給付とならない治療のための療養は除きます。 2.療養のための労務不能であること 労務不能とは、被保険者が今まで携わっている業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の条件を考慮して判断します。 3.仕事を4日以上休んでいること 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待機期間)を除いて、4日目から支給対象です。 4.給与の支払いがない 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

■まとめ

いかがでしたでしょうか? 骨折して休職してしまっても給料がないと焦らず、いろんな方法でお金を請求することができます。また、生命保険に加入していれば、就業不能保険という民間の生命保険が保障してくれるので、ご検討くださいませ。詳しくは有限会社タウルスまでお問い合わせください。