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就業不能になったとき(診断書)

2018.09.07
分類:その他
【はじめに】 社会人になって仕事への責任が出てきたり、結婚・出産・育児など守りたい家族が増えてくると、健康面のことや将来のことなどを考慮して保険に入る方は多いのではないでしょうか。最近テレビのCMでもとりあげられている、就業不能保険・所得補償保険・収入保障保険といった保険には病気や怪我で収入が見込めなくなったときにいろいろと保証があることから注目されています。 では実際に病気や怪我になったとき(就業不能)に必要な書類「診断書」についてまとめてみました。

【診断書の手続きはどうすればいいのでしょうか?】

病気や怪我の治療目的で病院や診療所で入院もしくは医師の指示のもと在宅で療養している状態で職業が医学的な見地からも見込めないことを「就業不能状態」といいます。 実際に就業保険の手当を受けるには病院で、診断書を書いてもらいます。受付で趣旨を伝えて申請するか、担当医師に直接相談して記載してもらいます。 医療機関での診断書は保険適用外になっており、病院では独自の金額になっています。だいたい1000円~5250円です。複雑なもので、1000円~10800円です。 入院・通院証明書など保険会社の様式に記載するものや、身体障害者手帳や障害年金のように生涯にわたる場合には1050円~10500円になっています。 診断書を依頼する際には保険会社に記載に必要な内容など事前に確認しましょう。

【診断書が拒否されるときはどんなとき?】

医師や医療従事者から診断書を拒否されるときがあります。それは、病名を知らされることが好ましくないと判断されたとき、恐喝や詐欺など不正使用されるとき、または雇用者や家族など第三者が請求してきたときなどです。

【診断書にはどんなことが記載されているのか】

患者の個人情報や捺印もされているので大事に取り扱われています。申請する際は、提出先や使用目的をしっかり伝えることが大事です。「仕事を休職するため」「医療保険を申請するため」など情報をしっかり伝えておきましょう。 一般の保険会社様式に記載する医師の診断書(診断書兼入院証明書)には次のことが記載されています。参考にしてください。 診断名、現状、その病気についての治療、治療見込み期間、安静の有無、入院の有無、入院の期間、休職の必要性、後遺症の有無、後遺症の回復の見込みや期間など。

【まとめ】

病気や怪我により医療費の増大する一方で、収入の減少、収入が減っても住宅ローンや車のローン・教育費など減っていくことはありません。就業不能保険などで給付されたお金は自由に使えることがメリットだといえます。収入の保証があるとだいぶ助かり、無理なく治療に専念できます。