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うつの人は加入できるの?就業不能保険について

2018.09.30
分類:その他
【はじめに】 もし、今後けがや病気で働けなくなったら・・・と考えた事はありませんか? 精神疾患に関わらず、一度大きな病気をしてしまうと、入院や通院・今後の生活費等病気以外にも不安がたくさん出てきますよね。実際にこのページを読んでいる方の中にも、現在疾患を抱え、生活・収入面で不安を抱えている方もいると思います。 今回は、病気やけがで働けなくなった方向けの保険、「就業不能保険」についての情報をまとめていこうと思います。

【うつ病では就業不能保険は適用されない!?】

がんや複雑骨折などの原因が特定しやすい病気やけがなどと異なり、うつ病などの精神疾患は目に見えない症状を判定しなければならず、就業不能保険の対象になりづらいと言えます。 また生命保険や一般の医療保険などもうつ病を対象にしたものは少なく、「うつ病起因の保険加入はまだまだ難しい」ということができます。

【傷病手当金という方法もある】

うつ病を患って就業不能保険への加入ができなかった方でもサラリーマンなどを対象にした傷病手当金の場合既に加入しているケースがあります。 また、傷病手当金とは病気などで仕事ができなくなった被保険者に対して生活費を支給する制度のことで受給するには一定の要件を満たす必要があります。 傷病手当金の受給条件は以下の通りとなっています。 ・仕事に就くことができない状態であること ・業務外の事由による病気やけがのため休業中であること ・休業した期間の給与の支給がないこと ・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 会社に勤務している方の場合、社会保険に加入するのが一般的でこの社会保険に「傷病手当金」というものが含まれていることになります。

【医療保険や生命保険などの加入も難しい】

精神疾患になってしまった場合には新規に普通の生命保険や共済に加入することが難しくなり、その理由としては以下の4つ挙げられます。 ・精神疾患には「完治・治癒」という概念がない ・精神疾患になる人の絶対数が多い ・療養は長くなることが多く、支払期間も長くなってしまうから ・精神疾患者は自殺するリスクもある など

【まとめ】

いかがでしたでしょうか? 今回は、「就業不能保険」についてまとめてみました。もし病気で働けなくなった場合、就業不能保険以外にもいくつか収入を得る事ができるようです。公務員や会社員であれば傷病休暇制度の利用ができますが、そういった制度が利用できない場合は、障害者手帳を取得し、年金を受け取るという方法もあります。手帳を取得している場合は、最長300日~360日まで失業保険を受け取る事も可能です。病気等で就業できなくなった方達が生活しやすい制度がもっと増えていくといいですね。