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骨折や感染症はどう扱われる?傷害保険の補償対象について

2018.10.25
分類:その他
【はじめに】 骨折などの「急激」かつ「偶然」の「外来事故」によるケガなどは条件に合致すれば傷害保険の補償の対象となります。 今回骨折や感染症になった場合、どのような保険の対象になるのか、また傷害保険の対象となる条件についてまとめてみました。

【傷害保険の保障となる条件とは】

傷害保険の対象となる要件でよく言われているのが、「急激・偶然・外来」の3つを満たす条件です。日常でも使う言葉ですが、保険上の定義はどうなっているのでしょうか?実際に見ていきましょう。 ・急激とは ここでいう「急激」とは突発的な事故などで直接的かつ緩やかな時間的間隔がなく発生したケガのことを指し、ケガの原因の予測や回避ができなかった場合に該当するとされています。 ・偶然とは ケガの原因が予測できない偶然のもの、また結果であるケガの具合が偶然のもの、さらに原因・結果がともに偶然であり予知できなかった場合に該当します。 ・外来とは ケガなどの原因が被保険者の体の外からの作用によるものを言います。 傷害の痕跡のない溺死や窒息死なども「外来」であれば補償の対象ということができます。

【対象となるケガの例】

普通傷害保険の場合には以下のようなケースで補償の対象となります。 ・仕事中にケガをした ・通勤・通学途中のケガ ・自宅で料理をしているときの火傷 ・プールで転んでケガ ・スポーツ大会でのケガ ・旅行先でのケガ ・スノーボードで骨折 など いずれのケースでも先ほどの「急激・偶然・外来」のパターンに該当します。

【補償対象外のケガの例】

一方、補償対象外のケガもあります。例は以下のようになります。 ・わざとケガをした ・喧嘩によるケガ ・飲酒運転によるケガ ・自動車競技中のケガ ・脳卒中での転倒時に負ったケガ ・ハングライダー搭乗中のケガ ・旅先で暴動などに巻き込まれてのケガ ・地震が原因の転倒によるケガ など

【食中毒などの感染症はどう扱う?】

食中毒などの感染症は、補償の対象となるかどうかはその種類によって異なってきます。 以下、感染症の種類について説明いたします。 ・細菌性食中毒 Oー157やサルモネラ菌など ・ウイルス性食中毒 ノロウイルス、ロタウイルスなど ・自然毒食中毒 毒キノコ、貝中毒、フグの毒など ・化学性食中毒 有害金属、農薬、食品添加物などによる食中毒など まず疾病とみなされる1、2については普通傷害保険の補償の対象外となります。 次に3、4に関しては「災害」とみなされ補償の対象になるケースがほとんどですが、場合によって対象外となることもありますので確認が必要です。ただし1、2についても特約をつけるかどうかによって補償の対象となる場合があります。 参考にしてください。