就業不能保険は必要?
【はじめに】
就業不能保険というのは、病気やケガで働けなくなった際、長期に渡りお金の給付が受けられる保険の事です。つまり、働けなくなる事で給与額が減額してしまう分をカバーするものです。入院時に保障が出る保険としては、医療保険やがん保険がありますが、こういった保険では自宅療養などの病気やケガで働けなくなった場合には保障されません。
今回は「就業不能保険は必要?」というテーマでお話していこうと思います。
【就業不能保険の特徴は?】
最初に、就業不能保険の特徴やポイントについてまとめてみましょう。
・医師による診断が必要
就業不能と認定されるには、医師の診断が必要となります。
「寝たきりの状態が続いた場合」「医師に一切就業ができないと判断された場合」など、その条件は保険会社によって違います。
また元の仕事には戻れなくても、他の仕事なら働けると判断されれば、給付されない場合が多いようです。要件は事前に確認しておきましょう。
・支払い期間
就業不能保険は、病気やケガで働けない時期が一定日数を超えることが支払条件です。この期間については各保険会社・商品によりますが、「就業不能状態が60~180日と継続しているのか?」ということがポイントとなり、期間内の場合は給付対象外になります。
・対象外の病気もある
就業不能保険は、うつ病などの精神疾患は給付の対象外となることが多いようです。もし加入できても保険料が高くなるケースもあるので、条件をよく確認しましょう。
【就業不能保険の要件について】
会社員が加入している健康保険には傷病手当金という制度があり、これは対象者とその家族の生活を保障するための制度です。病気やケガで会社を3日間休んだ後、4日目以降から給付されます。給付期間は待機期間を除き最長1年半で、標準的な月収の3分の2が支払われます。
傷病手当金は給付は早いですが、支払期間が比較的短く設定されています。就業不能のリスクに備え保険期間などを調整してみましょう。
就業不能保険の支払期間の要件については「医者の診断対象となる症状が継続した期間」が約180日に設定されていて、支払までの期間は健康保険の方が早いことになります。
就業不能保険の給付は60歳ごろまでという場合がほとんどなので、長期的な保障が必要な方は検討してみると良いかもしれません。しかし、自営業やフリーランスの方などが加入する国民健康保険の場合は、傷病手当金の支給がないので注意です。公的保障の保障範囲も踏まえながら、各個人の生活スタイルをトータルで見て、保険が必要なのかを考えることが必要です。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?今回は「就業不能保険は必要?」というテーマでまとめてみました。就業不能保険の中には、診断後も保険料を納めなければならないものもあります。就業できないとみなされ、支払いが免除されるケースもありますが、一般的に免除のないものに比べ料金が高いです。就業不能と判断された場合の備えとしてその期間をカバーする手段があるか、今後の事を考えながら選んでください。