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就業不能になったときの社会保障

2018.12.04
分類:その他
【はじめに】 みなさんは「就業不能」という言葉を耳にしたことがありますか? 就業不能とは、病気・ケガがもとで働くことができなくなってしまうことを指します。「自分がそうなった」「周りにそういう人がいる」という方もいるかもしれません。 あるデータによると障害発生率は死亡率より1.5倍~2倍のリスクがあり、より身近なリスクと言えそうです。 そこで今回は障害が発生して就業不能となるリスクに備えて、就業不能時の社会保障について紹介します。

【就業不能時の社会保障】

最近では、万が一就業不能になったときに備える保険が広がりつつあります。よく「 就業不能保険 」と呼ばれています。 就業不能保険への加入を検討することも大事ですが、同じように就業不能時に備えた公的社会保障制度があることを知っていますか。 では、どんな内容になっているか見ていきましょう。 ・傷病手当 健康保険に加入している人が業務外で病気やケガをし、長期間にわたって休職するときに申請できる給付金です。 支給期間は支給を開始した日から1年6か月間です。 それから、支給額はおおよそ月の給料の3分の2が支給されます。 ただし、国民健康保険には傷病手当はないので自営業者などは自身で何とかしないといけません。 ・障害年金 障害が発生して生活が困難になった場合に支払われる公的年金の一つです。 国民年金に加入していて、一定の障害のある状態の人が障害年金の申請前の直近一年間国民年金をしっかり支払っていれば受給資格があります。 障害年金は障害の程度によって等級があり、障害基礎年金はその等級によって受給額が異なります。障害厚生年金は報酬比例型になっています。 障害の程度が強ければ強いほど等級が上がり、支給額も増えます。また、配偶者や子どもの有無によっても金額が変わります。 ・生活保護 障害年金の申請がおりて年金が受給できたとしても、障害年金の等級が1級の場合で障害基礎年金の支給額は毎月およそ8万円になります。 これでは、生活が成り立たない人もいます。そんなときは生活保護の申請を検討しましょう。 最終手段になりますが、生活が立ち行かなくなるよりは、はるかに良いです。

【自営業者は就業不能保険に入った方がいい】

先にお伝えしましたが、国民健康保険には傷病手当がありません。そのため、自営業者は自身で何とかする必要があります。 そのことを考えると、自営業者は就業不能保険に加入していた方がいいでしょう。 傷病手当の手厚い保護がない以上、就業不能になってもかかる生活費やその後の業績の悪化などに備えなくてはなりません。そういった状況をカバーするのが就業不能保険になります。 要するに自営業者の人ほど、真剣に就業不能保険への加入を検討する必要があるということになります。

【まとめ】

就業不能になったらどんな社会保障があるのか紹介してきましたが、いかがでしたか。 もしもに備えて、健康保険に加入している人は公的社会保障制度の活用をまずは考えましょう。国民健康保険に加入している人は就業不能保険でリスクに備えるといいでしょう。