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課税されることも? 生命保険の名義変更の注意点

2018.12.21
分類:その他
【はじめに】 将来の見通しを立てにくいご時世、死亡保険、医療保険、介護保険、学資保険など、何らかの生命保険に入っている人は多いと思います。 生命保険は長期間に渡り契約する場合がほとんどなので、離婚、子供の独立、契約者の死亡などで契約中に状況が変わることも想定されます。 今回は、生命保険の名義変更届けの方法と注意点についてまとめます。

【生命保険の名義変更届けについて】

1.名義変更をする 生命保険を契約するには、契約者、被保険者、受取人を決める必要があります。 契約者は、保険会社と契約を交わし保険に関する義務と権利を持つ人、被保険者は保険の保障を受ける対象者、受取人は死亡保険金や満期保険金などを受け取る人のことです。ここでは、契約者の名義変更についてお伝えします。 保険会社や保険商品によって名義変更の必要書類が違う場合もありますが、一般的には下記のような流れとなります。 (1)必要書類を揃える ・所定の名義変更請求書(保険会社に問い合わせて入手) ・契約中の保険の保険証券 ・旧契約者(現在の契約者)と新契約者(変更後の契約者)の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証のコピーなど) (2)書類を作成し、提出する 書類に必要事項を記入し、確認します。 (3)保険会社の窓口に行く 契約中の保険会社の窓口に行き、書類を提出します。不備がなければ届け出が受理されます。 2.名義変更時の注意点 名義変更時の注意点も確認しておきましょう。 (1)保険料の扱い 生命保険の契約者は、保険料を納める義務を負います。契約者を変更した際は、保険料の支払いは新しい契約者に引き継がれます。 これまで契約していた保険を子供の名義に変更する場合などは、本人に契約内容を確認させて同意を得たうえで変更しましょう。 (2)返戻金、満期金の扱い 名義変更前に支払われた保険料に関しては、旧契約者には払い戻しされません。返戻金や満期金なども名義変更をした時点で新契約者に支払われるものとされます。 また、旧契約者がこれまでに多額の保険料を支払い、新契約者が変更後すぐにお金が必要になって保険を解約し、返戻金を受け取った場合は、税制面で注意が必要です。 名義変更後すぐに返戻金などを受け取ったケースでは、旧契約者から新契約者への財産の贈与または相続という扱いになるため、贈与税を納税する必要が出てきます。 課税されるタイミングとしては、 ・保険満期を迎えた場合 ・被保険者が死亡した場合 ・契約を解約した場合 など、基本的には保険金や返戻金が発生した時点となります。

【最後に】

今回は、生命保険の名義変更の手順と注意点についてまとめました。 子供の独立や離婚など、保険契約中にはいろいろな環境の変化が想定されます。また、場合によっては贈与税や相続税が課税されることもあるので、名義変更時にはその辺りもしっかり調べましょう。