経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

就業不能状態となったときの保険とは?

2018.12.22
分類:その他
もしあなたが働けなくなったら、どうするでしょうか。働くことができなかったら、生活のためのお金が無くなってしまうのではないでしょうか。 もしそうなったときの保険やその内容について今回は説明したいと思います。

【就業不能状態とは】

1.病気やケガの治療のため病院や診療所に入院している。 2.病気やケガのため自宅などで在宅療養をしている。 1.2のどちらかであるため長い間働くことができない状態にあることを指します。なお、病院や自宅は日本国内であることが基本です。

【公的な保険】

公的な保険でそれを一部カバーできるものがあります。 ・傷病手当金…健康保険より支給されます。3日以上の欠勤で、4日目からその人の標準報酬月額のうち3分の2の金額が欠勤の日数分支給されるしくみです。最長で1年6か月までの支給期間があります。 ・労働者災害補償保険…業務時、また通勤時にケガ、病気になった場合、休業給付、療養給付、傷病年金、障害給付などの支給が受けられます。

【民間の保険】 医療費のカバーなどで民間の医療保険や生命保険に入っている方も多いでしょう。しかし、就業不能状態で長いこと働けない、ということになると公的な保険や民間の医療保険・生命保険でもまだ生活に困ることが想定されます。その場合、「就業不能保険」という保険に入っていると安心です。

【就業不能保険とは】

働くことができない間にも月々支払う生活費、ローン、教育費などを就業不能状態の期間中でもカバーしようという保険です。 そのメリットとして ◎医療保険などのほかに入ることができるので、併せて給付金を受け取ることができます。 ◎傷病者手当金の最長1年6か月より長い期間給付金を受け取ることができます。 ◎商品によって異なりますが身体的病気、ケガのほかに妊娠・出産を起因とするものや精神疾患でも適用されるものもあります。 ◎障害年金1、2級あるいは要介護2以上の認定で認められる商品もあります。 ◎がん・心筋梗塞・脳卒中に特化した商品もあります。 気をつけるべきこととして ◎年収によって設定額に上限があることもあります。 ◎危険の大きい仕事に就いていると入れない場合もあります。 ◎状態が回復するまで保障されるものと、業務復帰後も一定期保障手当が受けられるものがあり、それにより条件や納める保険金額も異なるので慎重に選ぶ必要があります。 ◎免責日数(給付金が支払われるまで日数がある)が何日のものを選ぶかもポイントになります。免責日数が長ければ保険料は安くすみますが、支払われるまでの間困ることにならないか注意が必要です。

【まとめ】

もし就業不能状態になっても、公的な保険と民間の保険を組み合わせればかなりの安心を得ることができます。就業不能保険はとても便利です。しかし複数の保険に入っているといらない保険、あるいはそのプランを見直した方がよい保険が出てくるかもしれません。自分の生活を圧迫しないよう、上手に保険とつきあっていきたいものですね。