就業不能保険加入には診断書が必要?手続きについて
【はじめに】
みなさんは、病院の定期検診などで病気やゲカと診断されて働けなくなると、治療費の負担などから収入面に不安を抱える方が多いと思います。
そこで今回は、もしも病気やケガなどで働けなくなり、収入が減少してしまう状態になったとき利用できる就業不能保険の請求手続きについてまとめました。
【就業不能状態とは?】
就業不能とは、以下の状態を言います。
・病気、ケガの治療を目的に病院に入院された方
・医者の判断で自宅療養をされている方
また、有料老人ホームへ入所、介護デイサービスを利用している方も対象となります。
一方、以下の症状の場合には給付の対象になりません。
・うつ病
・統合失調症
・社会不安症
などの精神疾患。さらに
・事故の後遺症
・腰痛
など、医師の診察で病状が明確にできないもの。
【請求手続きに必要な書類】
就業不能保険の手続きの際には、以下の書類が必要となります。
・給付金請求書
・身分証明書の写し
・医師の診断書
・源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の写し
・事故状況報告書
・交通事故証明書(交通事故のケースのみ)
【保険金が支給される条件は?】
就業不能保険金が支給される条件はさまざまですが、多くの保険商品で免責期間や病状ケガの種類による項目が設定されています。
免責期間は支払い対象外期間とも言われていて、さまざまな保険会社で設定しています。60日から180日程度の支払い対象外期間があります。その期間は会社の有給休暇、病気休暇などを利用して収入を確保できることから設定されています。
また、医師の判断ではなく、自己判断で自宅療養を続けられた方は、就業不能保険金支給の対象外となります。
【教育費やローンの支払いにも対応している!?】
支給条件が一致していれば就業不能保険の保険金請求手続きができます。
また、支給された保険金の使い方は、本人やご家族に委ねられているため、生活費や子供の教育費、家賃、住宅ローンの返済にも活用できます。休職期間が長期に及ぶ際には、まとめて請求することも可能です。
【給付額は10万円から50万円くらい】
就業不能保険給付額は、月額10万円から50万円ほどの金額であることが多く、加入保険によって掛け金が設定されていて、掛け金が高いほど受け取る給付金が増加します
【まとめ】
いかがでしたか?
今回は、就業不能保険の必要性・手続き方法についてまとめました。
支給条件を満たすことで、給料が減った分のサポートを就業不能保険で長期的に受けることができるため、安心です。
これから保険加入を考えている方は、この記事を参考に申し込み時期、疾病やけがの種類、支払い開始時期など必要な条件を考慮して自分にあった就労不能保険を選びましょう。