経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

就業不能保険は必要か?

2019.01.30
分類:その他
【はじめに】 急な病気やケガで働けなくなったときの備えとして「就業不能保険」があります。 とはいえ、公的保険もありますので、絶対に就業不能保険に入らなければ困るというものではありません。ではどんな人に必要でどんな人に必要がないのでしょうか? 就業不能保険の必要性について調べてみたいと思います。

【就業不能保険とは?】

就業不能保険とは、病気やケガにより働くことができなくなった場合に、給与のように一定の金額を保険会社から受け取ることができる保険商品です。 病気になって長期入院をするとなると、治療費もかかり収入も減ってしまいます。その点就業不能保険があれば、治療費や収入減少の対処をするのにも役立ちます。 保険金額は自分の収入に合わせて、月10万円~50万円の間で設定が可能で、保険期間も40歳~70歳程度で設定可能です。 保険金は働くことのできない状態が続いている限り満期まで支払われます。 一般的に就業不能状態の条件としては ・病気やケガなどで病院に入院をしている状態 ・病気やケガなどで医師の診断により在宅療養の治療に専念している状態 となっています。

【公的補償だけでは足りない?】

病気やケガで働けなくてもすぐに収入が無くなってしまうことはありません。 公的保険があり、会社員の場合なら健康保険によって傷病手当金により、収入の3分の2が保障されます。この保証が1年半維持されます。 それでも回復が見込めないと厚生年金で障害年金を受け取ることもできます。 では公的年金や障害年金があれば十分なのでしょうか?実はそれらには次の問題点があるのです。 ・傷病手当金とは就業時と同じ収入が補償されるものではない ・障害年金は病状審査に該当しないと対象にならず、働くことが難しくても補償がでないことがある ・自営業の人には健康保険や厚生年金による補償がない。つまり、就業不能状態になると収入が急激に落ち込む 高額療養費制度を使えば、月々の負担がある程度軽くなります。しかし、長期の就業不能状態は医療費に加えて生活費がかかってきます。

【まとめ】

病気やケガで働けなくても継続して生活費や医療費は支払わないといけません。 公的な制度として「高額療養費制度・障害年金・傷病手当金」などもありますが、それらを利用しても、家計への経済的負担は避けられないでしょう。 こういったことからも就業不能保険の必要性がわかったと思います。 この記事を参考にぜひ就業不能保険加入の検討をしてみてはいかがでしょうか?