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骨折してギブス状態でも運転は大丈夫?

2019.03.25
分類:その他
【はじめに】 事故やスポーツ、何気ない動作で骨折してしまうと日常生活に支障をきたして、大変ですよね。バスや電車等の交通手段が十分ではない場所に住んでいると、移動も大変です。 こういうときにどうしても車を使わないといけないときや、車が唯一の交通手段だった場合、骨折中は車の運転をしても大丈夫なのでしょうか? 今回は「骨折してギブス状態でも運転は大丈夫?」というテーマでお話していこうと思います。

【ケガをした状態での運転に法律はある?】

最初に、骨折等のケガで片手運転をする場合、法律等で決められていることはあるのか、ケガをしている最中に運転してはいけないという法律はあるのかという点からみていきましょう。 どうやら道路交通法ではケガの最中に運転してはいけないという法律はないようです。 ケガをした個所に関わらず、法律上は運転してはいけないということはありません。道路交通法上では運転に支障をきたす状態や行為の規定がないため、判断が難しいところですが、運転に支障をきたさなければ、なにかしらのケガをした状態でも運転はOKということになります。 しかし、骨折した状態での片手運転は、運転に支障をきたしているという判断になりますので、運転してはいけないということになります。もしも運転に支障が出ている状態で事故を起こした場合は、過去の判例をみて判断するようです。 ちなみに、ケガとは違いますが、一時期お坊さん達が「僧衣で運転をしたら違反切符を切られた」ということを問題視していました。この問題も、運転に支障をきたしているかどうかが焦点になっていたようです。

【道路交通法70条をしっかり確認しておこう】

ケガをしているときの運転については、道路交通法70条が深く関わってきます。 ここには、ハンドルやブレーキを確実に操作できる状態で運転することと、他人に危害が及ばない速度と方法で運転する必要があると書かれています。 つまり、法律上でケガの程度の記載がないといっても、骨折していて腕に三角巾をしている状態だったり、マニュアル車なのに左手にギブスをしている状態の場合は、道路交通法違反と判断される可能性が高いということになります。 ケガをしている手を少しハンドルに添えている状態での運転も、片手運転、または他人に危害を及ぼす可能性があるものとして判断される可能性があります。

【まとめ】

今回は、「骨折してギブス状態でも運転は大丈夫?」というテーマでまとめてみました。ケガに限らず、精神状態や体調をみて、安全・確実に運転できる状態かを判断できるようにしたいですね。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。