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就業不能になったときの障害年金、障害厚生年金、障害手当金について

2019.04.24
分類:その他
【はじめに】 事故や病気などが原因でお仕事ができない状況になってしまうことを、「就業不能状態」といいます。お仕事ができなくなってしまったときの公的な保障として、「傷病手当」と「障害年金」があります。 また「障害年金」は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。 この記事では、万が一お仕事ができなくなった状態のときの公的保障である「障害年金」の内容を中心に紹介していきたいと思います。

【2階建ての公的年金について】

「障害年金」のお話の前に、まずは公的年金の全体像を確認したいと思います。 日本の公的年金には、「基礎年金」と「厚生年金」があります。 「基礎年金」は1階部分となる土台となり、「厚生年金」はそれに上乗せされる2階部分となります。 日本に在住している20歳から60歳までの人に加入義務があるのが「国民年金(基礎年金)」で、会社勤めや公務員の方などはそれに加えて「厚生年金」に加入することになります。 年金加入の違いは年金加入者の働き方によって異なり、厚生年金加入者は上乗せがあるぶん保険料も上がりますが、そのぶんの保障内容も多様になるといった特徴があります。

【障害基礎年金と障害厚生年金の特徴】

前項で「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」についてご紹介しましたが、年金加入者ができるお仕事が制限されてしまう場合、等級1級か2級に該当することで「障害基礎年金」あるいは「障害厚生年金」を受給することができます。 「障害基礎年金」の金額は、障害等級1級で月額81,177円、年額では974,125円が支給されます。障害等級2級の場合は、月額64,941円で、年額では779,300円となります。 ※お子さんがいらっしゃる場合は、さらに加算されるかたちとなります。 「障害厚生年金」は、厚生年金加入時に病気やけがでお仕事が制限された状態の時に障害基礎年金に上乗せされるかたちで支給されます。障害厚生年金の年金受給額は、障害等級1級で、障害基礎年金1級の金額+報酬比例の年金額×12.5、2級の場合は、2級の障害年金額+報酬比例の年金額です。障害厚生年金1級2級の場合、配偶者の加算があります。障害等級3級の場合は、報酬比例額のみ支給となり、最低保障額が585,100(年額)となります。 ※障害厚生年金受給の場合は、障害等級3級まで年金受給が可能となります。

【障害手当金(一時金)とは?】

もしもけがや病気でお仕事ができない状態になり、かつ障害年金の要件を満たさない場合は、「障害手当金」という一時金がもらえる制度があります。この時、報酬比例の金額の2年分(最低保証額1,170,200円)が一括で支給されることになります。

【まとめ】

今回はけがや病気などで就業不能になってしまった場合の、公的な年金制度である「障害年金」と、それに上乗せされる「障害厚生年金」、さらに「障害手当金」についてご紹介しました。さらに公的なサービスには、傷病手当金や労災保険などの保障もありますので、もっともニーズに合った保障を得られるように、担当窓口へご相談されることをおすすめします。