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就労不能保険うつ病も保障対象になる?保険で保障される範囲とは

2018.04.27
分類:その他

病気や怪我で就労不能の状態になった場合に、生活の支えとなるのが就労不能保険ですがうつ病などの精神疾患も保険の支払い対象になるのでしょうか?
近年ストレスからうつ病などの精神疾患を患う人は増加していますので、万が一に備え就労不能保険の保障範囲について詳しくみてみましょう。

 

【精神疾患で休職になる人の割合と平均入院日数】


職場の人間関係、ストレスなどからうつ病を発症し長期間療養が必要になる人は近年増加しています。
うつ病などの精神疾患で休職になる人の割合は、全体の約40%以上と言われ、休職理由の多くを占めています。
また精神疾患で入院した場合の平均日数は100日以上となっており、精神疾患で入院をする場合長期入院となる可能性が高いこともうかがえます。
うつ病などの精神疾患を患った場合、就労不能保険の対象になるのでしょうか?

 

【就労不能保険の保障範囲】


就労不能保険で保障される範囲は、ほとんどの保険会社では以下のようになっています。

・病気や怪我の治療を目的とした入院に対する保障
・医師の指示下による自宅等での在宅療養をしている場合

保険会社や保障内容にもよりますが、多くの場合入院または在宅療養で長期間働けない状況にある場合就労不能保険を使うことができます。
しかし、一般的にはうつ病などの精神疾患による就業不能状態は給付金の支払い対象から外しています。
また、就労不能保険では支払い対象外期間が60日ありますので上記のような就労不能状態が最低でも2か月継続して初めて保険の支払対象となることも覚えておきましょう。

 

【うつ病などの精神疾患に備えるには】


就労不能保険によく似た保険で「収入保障保険」というものがあります。収入保障保険の中には、「うつ病などの精神疾患となった場合にも一定期間保険金を支払う」という特約を付けることができる商品があります。
会社員が加入する健康保険には休職した場合に支払われる傷病手当金がありますが、自営業者が加入する国民健康保険にはこのような制度がありませんので不安な方は加入しておくと安心です。

 

【まとめ】


うつ病などの精神疾患で就労不能の状態になった場合に備え、就労不能保険を検討する人は多いのですが、精神疾患は保険の支払い対象ではありませんので注意しましょう。
精神疾患で休業した場合のリスクに備え、自身で貯蓄をするか収入保障保険等への加入を検討しましょう。