経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

働けなくなった時のための保険三種を比較

2018.07.27
分類:その他
【はじめに】 病気や怪我で就業不能状態に陥った場合、傷病手当金(厚生年金に加入している場合)や障害年金、生活保護などの社会保障を受けることができます。 しかし、家庭を持っている場合などはこれらの社会保障で受給できるお金だけで生活していくのは困難です。 そんな時に役に立つのが、就業不能に関する保険です。 就業不能に関する保険には、就業不能保険、所得補償保険、収入保障保険の三つがあります。 今回はこれらの保険の違いを見ていきたいと思います。

【就業不能に関する保険の比較】

1.三つの保険の特徴 ※どの保険も、受給条件はご契約プランによって異なります。 (1)就業不能保険 就業不能状態に陥った時に毎月受給できる保険で、販売元は生命保険会社です。 長期契約を前提としており、満期は仕事を退職する60~70歳に設定されていることが多いです。 受給できる金額は、年収や家族構成によって異なります。 (2)所得補償保険 就業不能状態に陥った時の所得を補償する保険で、販売元は損害保険会社です。 病気や怪我で働けなくなった時に収入を保証してくれるという点は、就業不能保険と共通しています。 異なる点は就業不能保険と比べ短期契約で、3~5年おきの更新を前提としているところです。(※短期型が主だが、長期プランもある) また、所得の6割程度を保障する保険なので、どちらかというと社会保障が限られている自営業やフリーランスの人向けと言えます。 (3)収入保障保険 家計を支えている人が、高度障害状態に陥ったり、死亡してしまった場合、家族に毎月収入が入る保険です。 こちらの保険は前述の二つの保険と比べて死亡保険に近い内容で、もしものときの生活費を家族に残すための保険となっています。 2.それぞれのメリット、デメリット (1)就業不能保険 <メリット> ・病気や怪我で働けない状態が長く続いた時の収入が保障される ・保障期間を長く設定できるため、仕事を退職する年齢や子供が自立するまで保障を受けることも可能 <デメリット> ・加入条件が厳しい(健康状態や職業など) ・短期型の所得補償と比べると、保険料が高い (2)所得補償保険 <メリット> ・保険の契約者が就業不能状態に陥った時、毎月の収入が保障される ・短期型が主なので、就業不能保険と比べて保険料が安い <デメリット> ・保険の契約者が死亡してしまった場合は、保障を受けられない ・免責期間により、保障を受けられないことがある(例:就業不能状態が60日以上で受給可能など) (3)収入保障保険 <メリット> ・保険の契約者が亡くなった時、または高度障害状態で働けなくなった時に、契約者の家族が毎月生活費を受け取れる。 ・死亡保険と比べて手ごろな保険料で、もしもの時のお金を家族に用意することができる <デメリット> ・本人が生きている場合や、高度障害状態と認められない場合は、働けない状態が続いても需給ができない ・死亡保険と違い、月ごとに保険金が入ってくるため、死亡する年齢が遅いほど受け取れる額は減る

【最後に】

今回は、就業不能保険、所得補償保険、収入保障保険それぞれの特徴を見てきました。 今回紹介した三つの保険は、似ているようでも保障内容が少しずつ違うので、目的をはっきりさせた上で選ぶようにしましょう。