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5大疾病就業不能特約とは?

2018.10.18
分類:その他
【はじめに】 病気や怪我によって働くことができなくなった状態を就業不能状態といいます。就業不能状態になったときに、家計の助けとなる保険は「就労不能保険」を含めさまざまありますが、特定の疾病に対しての特約がある医療保険もあります。 この記事では、5大疾病で就業不能状態になったときの「5大疾病特約」についてご紹介します。

【5大疾病就業不能特約とは?】

ここでいう5大疾病とは「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」「肝硬変」「慢性腎不全」になります。 5大疾病特約の特徴としては、 ・就業不能状態になったときに100万円の一時金が支給される 1度目のときの条件としては、5大疾病で所定の入院をしたときや、5大疾病で就業不能状態が30日以上継続していると医師の診断を受けている場合に適応されます。 ・1度回復し再度就業不能状態になったときも一時金が支給される 2度目以降のときの条件は、前回の就業不能状態から1年が経過していて、再び30日以上継続していると医師の診断を受けたときに適応されます。 ・5大疾病特約の保険更新期間は10年 保険の更新が継続される期間は10年となり、満65歳まで適応されます。 ・主契約の保険料の払い込みは事由によって免除にならないことも 就業不能状態になったときでも、事由によっては残り主契約分の払い込みが免除されないこともあります。

【収入保障保険にプラス】

ケガや病気で仕事ができなくなった状態になったとき、サラリーマンであれば傷病手当で1年半収入の一部を受けることができ、自営業であっても団体向けの所得保険でおよそ1年間保険金を受けることができます。しかしこれらは期限を過ぎると終了してしまいます。 こういった長期の所得保障が必要な場合に就労不能保険が役立ちます。また最近は、収入保険に就労不能特約をプラスしたタイプの保険もあり、長期にわたり収入が得られない状態をカバーしてくれます。

【まとめ】

医療保険の就業不能特約は、自営業の方や経営者の方に特に人気な保険で、5大疾病で仕事ができなくなってしまったときのための備えとなる保障です。保険期間は10年で、65歳までの適応となります。 また、働けなくなってから30日を超えた場合と、2度目は1度回復後1年以上経過して再発したときに保障を受けることができます。ただし給付金を受け取る条件が厳しく、また掛け金も高くなりますので、保障内容と比較して検討されることをおすすめします。就労不能保険に関してわからないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。