一時所得に分類される保険金
【はじめに】
「医療保険」「死亡保険」など、生命保険の商品は多種多様です。
そのため、受け取った保険金の税法上の扱いも異なり、課税になるケースも非課税になるケースもあります。
また、課税される場合も「所得税」「相続税」「贈与税」と、契約状況によって税金の種類が異なります。
今回はその中から、「一時所得として分類される生命保険」についてまとめます。
【一時所得に分類される保険金】
1.一時所得とは
一時所得とは、一時的に得られる所得のことです。
一時所得に分類されるもの
・保険金(解約返戻金、満期保険金、死亡保険金など)
・宝くじやくじなどの賞金
・競馬などの賭け事の払戻額
・謝礼金
類似する所得に「雑所得」がありますが、雑所得はサラリーマンの副業や専業主婦のお小遣い稼ぎや、印税、公的年金・個人年金などが該当します。
一概には言えませんが、雑所得に分類される所得と比較すると、一時所得はより「一時的に得られる所得」という性質が強いと考えて良いでしょう。また、一時所得は雑所得よりも経費として認められる支出の範囲が狭いという特徴もあります。
一時所得と税金の計算式は、
一時所得の金額 = 総収入-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)
課税対象の金額 = 一時所得の金額 x 1/2 + 他の所得
所得税の金額 = (課税対象の金額 x 税率 -控除額) x 1.021(復興特別所得税)
となります。
2.一時所得に分類される保険金
一時所得に分類される保険金には、死亡保険金、満期保険金、解約返戻金があります。
生命保険金で課税対象になるかどうかは、保険を申し込んで保険料を支払っている契約者と、保険の保障を受ける被保険者と、保険金のを実際に受け取る受取人によって変わってきます。
(1) 死亡保険金
死亡したときに受け取る保険金(死亡保障のある保険)。
医療保険との違いは、自分の病気・怪我の治療のためではなく、死亡または高度障害状態となった時に家族に残すための保険金であるという点です。
税金の種類としては、相続税、所得税、贈与税のいずれかに分類されます。
(2) 満期返戻金
養老保険や学資保険などを契約し、満期を迎えたときに受け取れる保険金。
税の扱いは契約者と満期金の受取人の関係により異なります。
税金は、所得税、贈与税のいずれかに分類されます。
(3) 解約返戻金
終身保険の解約時などに返ってくるお金です。
解約返戻金は、保険料を支払っていた本人が受け取ることが多いので、税法上の扱いは所得税となります。
契約者と受取人が違う場合は、贈与税に分類されます。
【最後に】
今回は、 一時所得として分類される保険金についてまとめましたが、保険にはいろいろな種類があり、税法上の扱いもそれぞれのケースによって変わってきます。
「保険金を受け取ったら確定申告は必要か」「所得の分類はどうなるのか」「課税対象になるのか」など、保険や税金について不明な点は、私たちタウルスまでお気軽にご相談ください。