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就業不能保険の内容とうつ病に対する対応

2019.02.26
分類:その他
【はじめに】 病気やけがなど、長期の療養のために働けない状態になったときの保障として「就業不能保険」があります。この「就業不能保険」には、うつ病などの精神病疾患の保障も対応しているタイプがあることをご存知でしょうか? この記事では「就業不能保険」の特徴と種類や精神疾患の特約がある就業不能保険についてご紹介していきたいと思います。

【就業不能保険の仕組みや選び方】

生命保険は、「医療保障」「介護保障」「老後保障」「死亡保障」の4つの柱からなりますが、「就業不能保険」は、「医療保障」と「介護保障」の中間に位置する保険になります。 ちなみに損害保険会社では「所得補償保険」という名称になり、生命保険会社では「就業不能保険」という名称になります。 医療の目覚ましい進歩の中、最近では入院日数の短縮化が顕著になっています。ですが、「就業不能保険」は、入院しているかどうかは関係なく、働けない状態の経済的なリスクに対する保険です。そのため、生命保険会社でも開発に力を入れはじめています。 「就業不能保険」の月々の保険料はそれほど高くはありません。ですから、選ぶポイントとしては「保障範囲が広いもの」、「長く保障が得られるもの」になります。

【就業不能保険はうつ病に対してのサポートもあるのか?】

多くの「就業不能保険」では、うつ病を含む精神疾患が対象外になる場合があります。その理由としては、 ・病気の治ったことの見極めが難しい ・療養期間が長期にわたったり、再発の可能性も高い うつ病などの精神疾患は病気の発症や完治の見極めが非常に難しく、保険会社としてはいつからいつまで保障し続けるのかその判断が困難です。そのため、保障対象から外しているケースが多くあります。 しかし保障範囲を広くて、うつ病などにも対応している就業不能保険もありますので、先ほども少しふれましたが、保障範囲の広い保険を選ぶことが重要となります。 また保障内容ですが、ある生命保険会社ではストレス性の疾患としてうつ病も対象となり、入院日数が60日を超えた場合に給付金が発生します。そして、月々10万円の給付金が支払われます。 さらに別の生命保険会社では、うつ病などの精神疾患を含むすべての疾患が保障対象となり、入院あるいは自宅療養を開始して30日以上経過の後に給付金が発生するかたちとなります。こちらの給付金額については、ご本人の必要に応じた選択式となり、10万円や20万円などさまざまとなります。 このように会社ごとに内容が異なってきますので、自身に合ったものを見つけ出すことが大切になります。