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働けなくなったときの助けとなる就業不能保険の補償について

2019.02.27
分類:その他
【はじめに】 会社員の方が病気やけがで働けない状態になったときは、社会保険から「傷病手当金」が支給され、最長1年6ヵ月の間、月々給与の3分の2を補償してくれます。 しかし自営業者や個人事業主、フリーランスの方が加入している国民健康保険制度には「傷病手当金」などの制度がないため、ご自身で備えておく必要があります。 そこでこの記事では、国保加入者が利用できる公的保障と、民間の「就業不能保険」の補償範囲などについて、ご紹介していきたいと思います。

【日本の公的医療保険について】

ではまず、日本の公的医療保険について見ていきましょう 日本の公的医療保険は大きく分けて2つ。 「職域保険(被用者保険)」と「地域保健(国民健康保険)」があります。 「職域保険」は、各企業に雇用されている方や公務員、大型船舶の乗組員が対象となり、さらに4つの保険に分かれ「被用者保険」とも呼ばれます。 「地域保険(国民健康保険)」は、各都道府県が管轄している保険で、非正規労働者や自営業者、個人事業主やフリーランスの方などが対象となります。 冒頭でもふれていますが「被用者保険」の加入者も、「国民健康保険」加入者も、皆平等に医療を受けることができます。 しかし「国民健康保険」には、働けなくなったときの「傷病手当金」や「出産手当金」の制度が、残念ながら設けられていません。

【国民健康保険加入者が受けられる公的補償について】

それでは、国民健康保険の加入者が働けない状態になったときは、どういった公的補償があるのでしょうか? 国民健康保険の加入者が利用できる公的補償には2つあります。 ・障害年金 障害年金は、障害のために働けない状態になったときに、要件を満たすことで受給できる保険で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。 「障害基礎年金」は、1級から2級の障害等級認定を受けた方が該当となります。 また、「障害厚生年金」は、1級から3級までの障害等級認定を受けた人が障害年金を受けることができます。 ※障害認定が受けられるのは、医療機関の初診日から1年6ヶ月以上経過した人になります。 ・労災保険 働くことになった原因が勤務中や通勤中の場合は、労災保険の給付を受けることが可能です。 労災保険の給付には「労働補償給付」「休業補償給付」「傷病補償年金」の3種類があります。労災保険は「傷病手当金」や「障害年金」と合わせて受給することはできませんが、民間の「就業不能保険」は合わせて受給することができます。

【働けなくなったときの助けとなる就業不能保険とは?】

それではここで「就労不能保険」についてご紹介します。 「就労不能保険」は、病気やけがで働けなくなったときに、生活費を補うために生命保険会社から販売されている保険商品です。 働けない状態を4つに分類してみますと 「入院中」「自宅療養中」「重度の障害状態のとき」「要介護状態」 となります。 この中で「療養中」「重度障害」「要介護」については、「就業不能保険」と公的機関と連動して、「障害等級認定」や「要介護認定」を行い該当すれば給付対象となります。 「自宅療養」の場合、保険会社独自の給付判断となり、医師の指示のもと軽度の家事や短い外出を除いて、自宅にて治療に専念している方が対象となります。しかし座位での梱包や検品など軽作業が可能な場合や、働けなくなった原因が「妊娠」「出産」「精神疾患」などの場合は、保険給付が認められない「免責」となるケースがあるようです。 各保険会社ごとに補償範囲が異なりますので、ご検討の際はいくつかの保険会社にお問い合わせされることをおすすめします。