経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

就業不能のときに利用できる社会保障

2019.06.10
分類:その他

はじめに

人は皆、突然の病気やケガによって、働けなくなることがあります。例えば一家の大黒柱である父さんがそのような状態になったら、家族の生活はどうなるでしょうか?家やマンションのローンがあれば、なおさら大変です。 最近、注目されている保険で「働けなくなった時の保険」があります。就業不能保険とも言い、その名の通り、働けなくなった時の収入を補う保険です。働けなくなった時に知っておくべき社会保障・就業不能と死亡のリスクの比較・就業不能保険の基本的内容等について説明します。

就業不能ときに利用できる傷病手当金

日本には様々な社会保障制度がありますが、中には働けなくなった時の公的保障があります。就業不能保険を考える前に社会保障制度で保障された内容を理解することは大変重要です。 傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合、1年6ヵ月は月給(基本給)の2/3が支給される社会保障制度です。 傷病手当金を受け取れる条件は、 1.業務中以外で起こった病気やケガが原因であること 2.連続する3日間を含む、4日以上動けなくなった時 3.業務に従事することができない場合 4.給料が支払われていないこと また、国民健康保険には傷病手当金の給付はないので、自営業の方は突然の病気やケガに備えて、自助努力で備える必要があります。 また、傷病手当金は1年6ヵ月の期限を超えると、たとえ就業できない場合でも支給はされません。

障害年金

長期間、就業できない場合はかなり重度な状態と考えられます。 そのような場合には障害年金について知っておく必要があります。これは、所定の障害状態により、一定の受給条件を満たせば、障害の程度により受給可能となる年金です。受け取れる年金額は、その方の収入や障害等級、お子さんの有無などによって異なります。 障害年金は、身体機能に障害が残り、日常生活を送ることが困難で、働くことが不可能な状態になった時に受け取ることができるものです。 手足の障害だけでなく、ガン・糖尿病・心筋梗塞・精神疾患などの病気でも、受給対象になることがあります。

生活保護

障害年金を受給している人でも、それだけでは生活できず、生活保護を受けているケースも多くあります。生活保護は、病気やケガで働くことができない人にとっては、最終的な選択肢と言うことができます。しかし、この制度に頼らざるを得ない方々が多くいることも実情です。 ただし、生活保護を受けるには色々と条件があります。まず、持ち家がないこと、家のローンや借金がないこと、車やバイクを持っていないこと、就労や社会復帰の意欲があること等々です。

まとめ

人はだれでも、予期できない突然の病気やケガに直面し、働くことができない状態になるリスクがあります。そのとき、給料など収入が断たれてしまっては、生活費も病院の治療費も賄えなくなってしまいます。 しかし、傷病手当金や障害年金という社会保障制度を利用すれば、一定の生活を送ることはできます。万が一に備えて、これらの制度について調べ、知っておきましょう。