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就業不能のときの公的保障について

2019.06.18
分類:その他

はじめに

毎日ふつうに生活していると、健康のありがたさはわかりにくいものです。 しかし万が一あなたが病気やけがなどで働けなくなったら何に頼れば良いのでしょうか? 会社員と自営業の方では、どんな公的保障があってどう違うのでしょうか? この記事では、就業不能になってしまったときの公的保障を中心にご紹介して行きたいと思います。

働けなくなったときの公的な保障には何があるか?

もしも病気やけがで働けない状況に陥ったとき、公的にはどのような保障が得られるのでしょうか? ここではまず会社員の方の社会保障制度を見て行きたいと思います。 前提として「仕事中」か「仕事外」で保障が変わることを、覚えておいていただきたいと思います。

傷病手当金(社会保険)

こちらは「仕事外」で、病気やけがが原因で4日以上出勤できない状態になったときに受けられる制度で、4日目以降からお給料の3分の2相当額がお給料に代わって支払われる制度です。傷病手当金の期間は1年6か月となります。

休業補償給付金・休業給付金(労災保険)

通勤途中に追ってしまったけがは、通勤災害として「休業給付」、勤務中にけがを負ってしまったときは、業務災害として「休業補償給付」の対象となります。 また業務との因果関係が認められる病気に関しても給付対象となります。欠勤後4日目からの給付となり、給付の目安はお給料のおよそ8割。給付期間は出勤できるようになるまでとなります。※傷病手当金と休業補償給付金・休業給付金は同時に受けることはできません。

療養補償給付金・療養給付金(労災保険)

労災指定病院などの医療機関で、勤務中や通勤途中の病気やけがの診療を受けたときは、療養補償給付金・療養給付金の対象となります。 この補償には、労災指定の医療機関で治療を受けるときは、現物支給というかたちで窓口清算時の自己負担は掛かりません。 また労災指定病院以外で治療を受けた場合は、いったん窓口で診療費を払っていただき、後日現金支給されるかたちとなります。

国民健康保険の保障

この制度は被用者保険(社会保険)加入者以外の国民健康保険加入者が対象となります。

高額療養費制度(国民健康保険)

病気やけがで治療費が高額になった場合には、申請して認められたときは、限度額を超えた治療費を現物支給というかたちで後日支給されます。また診療費は、同一月同一医療機関ごとに計算されます。

「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

病気やけがの治療で、入院や手術などの必要がある場合、「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、交付を受けた月以降の1ヵ月に掛かる入院費が限度額以内となるほか、食事費用などが軽減されます。 限度額に関しては、世帯ごとの所得で応じて異なります。

国民健康保険の保障をサポートする就業不能保険

自営業の方など、国民健康保険に加入している方については、社会保険加入者に比べ、病気やけがで働けなくなったときの保障が非常に薄くなってしまいがちです。 収支のバランスから見ても、働けなくなるとその分の収入が大幅に減少し、支出は変わらないもしくは増えてしまう可能性が高いため、民間の「就業不能保険」に加入し、備えておくことがおすすめです。