
福祉事業の立ち上げにおいては、必要な要件を満たすだけでなく、設立における準備金も必要です。
たとえば、社会福祉法人は公益性の高い法人のため、一般的な会社のような資金調達はできません。
特有の形で財産の確保が必要であり、立ち上げにおいても金銭的な要件を満たすことが必要です。
そこで、福祉事業の設立における準備金や、財産と資産に関する要件を簡単に紹介します。
社会福祉法人は、公益性の高い法人であり、社会福祉事業を営むことを目的とした運営を行います。
そのため、資金調達においても、一般的な会社のような方法は使えません。
社会福祉法人特有の形での確保が必要ですが、特有の財産制度など基本金の仕組みが適用されることはメリットです。
寄附金などを多く集めることが必要ですが、法人運営のために集められる財産のため、資金使途は法人設立や施設創設などに限定されます。
一部で収益事業を行うこともできますが、利益は法人の事業展開に使用するものであり、株式会社のような剰余金の分配などはできません。
さらに、社会福祉法人では理事・監事・評議員会の設置が義務付けられています。
資金要件のクリアは簡単ではないといえるため、正しく確認した上で準備を進めていくことが重要です。
繰り返しになりますが、社会福祉法人は、極めて公益性の高い法人です。
そのため、余裕を持った財政状況が求められることになり、以下の資産要件を満たすことが必要となります。
・社会福祉事業の運営のために必要なすべての物件の所有権を有する、または自治体等から貸与等を受ける
・社会福祉施設を経営する法人は施設として使用する不動産を、社会福祉施設を経営しない法人は原則1億円以上の資産を基本財産とする
・すべての物件の貸与もしくは使用許可を得ている場合は、現金や預貯金を含めて別途1千万円以上の基本資産を有する
また、以下の事業を経営することを目的に法人を立ち上げる際の基本財産額は、一定要件を満たす場合のみ緩和されます。
・居宅介護等事業(ホームヘルプ事業)
・地域・共同生活援助事業(グループホーム事業)
・介助犬訓練事業・聴導犬訓練事業
上記に該当する事業を経営する場合には、5年間の事業実績と、1県内における事業実施を要件に、1千万円以上の基本財産で要件を満たすことになります。