建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事業現場での通行止めで必要な書類とは?道路許可証以外の書類も紹介

2025.09.23
分類:総務

建設工事業現場で、道路を通行以外で利用する場合、道路使用許可の取得が必要となります。

 具体的には、道路や建設の工事などで、道路を通行止めにするケースなどです。

 また、道路使用許可以外にも必要な手続はあります。

 そこで、建設工事業現場での通行止めで必要な書類について、道路許可証以外の書類も紹介します。

建設工事で通行止めにする場合の必要書類

 全面通行止めは、すべての車両と歩行者の通行ができない状態となり、道路の区間が完全に封鎖されてしまいます。

建設工事を行うため、道路を全面通行止めにするのであれば、警察署に道路使用許可申請を行いましょう。

許可申請以外にも、道路管理者への協議や関係機関との調整などが必要になる場合もあり、迂回路の設置や交通誘導員の配置なども必要です。

そこで、建設工事で全面通行止めにするとき、必要になる以下の書類について説明します。

・道路使用許可

・町内会長の同意書

・交通誘導員の配置計画や周辺迂回図

 

道路使用許可

建設工事を行うため、道路を通行止めにするのであれば、道路使用許可が必要です。

道路は本来、通行するための目的で使用するため、通行以外での利用においては管轄する警察署長の許可を得なければなりません。

 

町内会長の同意書

建設工事を行うため、道路を通行止めにするのであれば、町内会長の同意を得ることが必要です。

道路使用許可申請で町内会長の同意書が必要であること市町村役場に伝え、町内会長の連絡先を教えてもらいましょう。

連絡先を確認し、町内会長に道路使用許可の申請に同意書が必要な旨を伝えて、発行してもらうことが必要です。

 

交通誘導員の配置計画や周辺迂回図

建設工事を行うため、道路を通行止めにするのであれば、近隣住民の安全や交通の妨げにならない配慮も必要です。

そのため、全面通行止めにする場合には、交通誘導員(ガードマン)の配置計画と近隣住民への周知対応が求められます。

通行止めにより道路を使えず、人や車の出入りができなくなると生活に支障をきたします。

そこで、近隣住民がどのように車を出すのか、計画を示す迂回経路図の提出が必要です。

なお、作成においてはGoogleマップなどを活用し、手書きでの記載でも問題ありません。

片面通行止めであれば、自治会長の同意書や迂回経路図などを提出する必要はないものの、全面通行止めの際には必ず対応するようにしてください。