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建設工事業における仮設トイレとは?特徴や種類を簡単に紹介

2025.09.21
分類:リスク

建設工事業の現場では、仮設トイレを設置します。

 現場の状況や法律などに基づいて、設置する場所や種類をしっかりと選ばなければなりません。

 敷地内に設置するのであれば基準はないものの、敷地外への設置は道路使用許可や道路占用許可を取得することも忘れないでください。

 そこで、建設工事業における仮設トイレについて、特徴や種類を簡単に紹介します。

仮設トイレとは

 仮設トイレとは、工事現場や災害避難所などの恒久的にトイレの場所や、既存のトイレが足らない場所に一時的に設置する簡易的なトイレです。

 水洗式・簡易水洗式・非水洗式などのタイプがあります。

  

仮設トイレの特徴

 仮設トイレは、定期的な汚水処理が必要となりますが、水道や下水道がなくても設置できるタイプがあるため、とても便利です。

快適トイレやバイオトイレなど、環境負荷が少なく、衛生的なタイプも登場しています。

場所や目的に合ったタイプを選べますが、主な形の種類として以下が挙げられます。

・和式トイレ…床にしゃがんで使用する形式

・洋式トイレ…便座に座って使用する形式

建設現場では、以前まで和式トイレが主流でしたが、現在では洋式トイレの導入が進んでいます。

また、洋式トイレをベースに快適性を保つ工夫が施されている快適トイレなども、導入が検討されるようになりました。

 

仮設トイレの仕組みの種類

 仮設トイレは、仕組みによって以下の種類に分けることができます。

 ・水洗式…一般家庭のトイレと同じく、水道と、下水道または浄化槽に接続して使うタイプのトイレ

・簡易水洗式…少量の水で洗浄するタイプのトイレ(汲み取りが必要な場合あり)

・非水洗式…水を使用せずに排泄物をタンクに溜めるタイプのトイレ(汲み取りが必要)

・快適トイレ…水洗式または簡易水洗式で、ウォシュレットが備わった快適に利用できるトイレ(汲み取り不要なタイプと必要なタイプあり)

・バイオトイレ…水を使用せずに微生物の力で排泄物を分解するトイレ(汲み取りも不要)

  

仮設トイレの設置場所と手続

 仮設トイレは、設置する場所によって必要な手続が異なります。

 まず、敷地内での設置であれば、特に基準は設けられていません。

 移動可能なものなら、建築物として扱われることもないといえます。

 公道など、敷地外への設置においては、警察で道路使用許可や道路占用許可の申請手続が必要です。

 必ず許可を取得した上で設置するようにしてください。