
不動産業者と建物建設請負契約を結び、不動産業者が建売住宅として土地・建物を顧客に販売する建物を完成させたとします。
不動産業者が建売住宅として顧客に販売後、住み始めてしばらくして地盤沈下が発生してしまうトラブルが起きたとしましょう。
土地が傾斜地に造成されたことは知っていたものの、不動産業者との契約どおり建物を建てただけで、土地造成や工事は別の造成業者が行った場合でも責任を負わなければならないのでしょうか。
建売住宅を顧客に対し販売した不動産業者や、土地造成工事を行った造成業者が、顧客に対する法的責任を負います。
ただ、土地に建物を建てただけの場合でも過去の判例では、建物を建てようとする土地が傾斜地を切り開き造成された盛土地盤だと知っていた場合、建築業者は土地の性質上支持力の弱さを容易に予見できたのではないかとされたケースもあります。
建物を建てるときの土地の性質への認識が重要なポイントであり、傾斜地を造成した土地だと認識できていたのであれば、土地造成に関与していなかった場合でも責任を問われてしまう可能性も出てきます。
そのため地盤に問題があると考えられる土地に建物を建設するときには、建物の建築だけを請け負う場合でも、工事を行う前に土地の調査は慎重に行うべきでしょう。
建物の建築業者だけでなく、契約を結ぶときには当然に尽くすべき・注意すべき注意義務違反が問題にされる可能性があることを踏まえておく必要があります。
契約書に記載されていることだけ履行しただけでは不足が生じ、予見可能性などを求められることもあるということです。
リスクマネジメントという観点で考えるのであれば、傾斜地に造成された土地と知っていた以上は、地盤沈下が起きる可能性も容易に予見できたとして損害賠償責任を追及されてしまうリスクがあると考えるようにしてください
軟弱な地盤に対応する基礎を選択し、施工する義務などを負うこととなります。
地盤や基礎のトラブルの原因としては、
・軟弱地盤であること自体の欠陥
・地盤調査の欠陥
・地盤対策工事の懈怠
・地盤改良工事や基礎工事の選択ミス
・地盤改良工事や基礎工事の施工不良
などが挙げられます。
特に大規模なマンションや商業ビルなどの場合には、損害賠償金額も多額なものとなりますので、十分に注意するようにしましょう。