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飲食業界で起きやすい労使間トラブル!労働時間はどのように設定する?

2020.02.17
分類:その他
飲食業界は、従業員の長時間労働や休憩時間が十分でないなど、労働時間をめぐるトラブルが起きやすい状況といえます。 ただ、近年広がる「働き方改革」により、雇用する店側に向けられる目線が厳しくなっているため、雇用される従業員側が働きやすい環境を整備することが求められているといえるでしょう。 そこで、飲食店における労働時間について、どのように設定すれば問題ないのか労働基準法の定めを確認しておきましょう。

労働基準法による労働時間

労働基準法の規定上、1日8時間、1週間40時間内で勤務してもらうことが必要となり、この労働時間を超える場合には割増賃金を支払うことになります。 ただ、飲食店などは繁閑の差が激しいこともあるので、1週間40時間以内を前提として1日10時間まで勤務してもらう変形労働時間制を導入することも可能です。 一週間単位の変形労働時間制を導入する場合、飲食店などは従業員30人未満であることが前提条件として必要です。 また、1週間で40時間を超えた場合は割増賃金を支払うことも前提として、雇用する側と従業員側で労使協定を結び就業規則に記載しておくことになります。

制服へ着替える時間は労働時間に含まれる?

飲食店の場合、ユニフォームなどに着替える時の時間は労働時間に含まれるのか?といった疑問が出る場合もあるようです。 労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指すため、例えば朝礼や研修なども参加を義務付けていれば労働時間に含まれます。 そのためユニフォームや制服に着替える時間も同じく、着用を義務付けているのなら指揮命令下にあると考えられるので労働時間とみなされます。

休憩時間はどのくらい提供すればよいか

労働基準法で規定されている労働者の休憩時間は、労働時間が6時間を超えるなら45分、8時間を超える場合は1時間以上必要とされています。 どのタイミングで休憩時間を設けるかについてまで定めはありませんが、休憩時間を設けることは必要です。従業員が働きやすいように休憩時間を設置するようにしましょう。

労働時間をめぐるトラブルを防ぐために

飲食業界だけでなく、労働時間については労使間でトラブルになりやすい問題です。 また、無理な労働を強いれば現場の士気が下がったりサービスの質を低下させたりといった影響もありますので、従業員がパフォーマンスを発揮できる配慮を行うことを心掛けるようにしてください。