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飲食業界が把握しておきたい飲食店営業許可の際に設ける手洗いの条件

2020.06.09
分類:その他
飲食店営業許可を取得する時には、手洗いの位置と数、サイズなどに注意が必要です。新型コロナウイルスの影響で、より手洗いなどには注意しなければならない状況ですので、しっかりとどのような内容となっているか把握しておくようにしましょう。

手洗いの位置と数は自治体によりルールが異なる

飲食業界の手洗いの設置のルールについては自治体によって異なりますが、例えば東京とであれば最低でも顧客が使用するための手洗いをトイレに、そして従業員が使用する場所が必要です。 神奈川県などの場合にはこの2か所に加え、客席にひとつ手洗いを設置しなければならないことも多いようです。 どこに手洗いを設置するかが問題となりますが、特にカウンターだけで店舗運営しているラーメン店などの場合には店舗面積の半分を厨房が占めていることもあるので、都道府県によっては手洗いを設置できるスペースはあるか事前に確認が必要となります。 客席スペースが狭く手洗いを設置したものの保健所から要求されるサイズを満たせていないというトラブルもありますし、トイレの水洗便器上部を手洗器とするつもりがこちらも保健所から別途トイレ内に手洗いを設置するように注意されるといったこともあります。 手洗いは工事が終わった後で簡単に変更できない部分でもあるので、要件を満たすことができるか事前に確認しておくことがとても大切といえるでしょう。

設置する手洗いはどのくらいの大きさが必要?

設置する手洗いはどのくらいの大きさなら認められるのか気になるところですが、具体的な大きさの規定はありません。 ただし自治体ごとにサイズの基準が決められているので、それぞれの都道府県に従うこととなります。例えば東京都の場合には幅36×奥行28(cm)以上という基準が設けられていますが、あくまでも目安でありどこまで厳格に大きさを求められるのかはわかりません。 仮に設置スペースの問題などがある場合には、事前に相談して柔軟に対応してもらえないかたずねてみましょう。

手洗いには消毒器の設置も必要

そして手洗いには消毒器(ハンドソープ類)を備え付けることも必要です。壁や手洗器に固定しなければならないという保健所も多い中で、市販のポンプ式のハンドソープを置けば問題ないという保健所もあります。 こちらも自治体によって対応が異なる場合があるので、事前に確認しどのような形状にすることが必要か確認しておくと安心です。