
障害福祉サービス事業を行うには、障害者総合支援法や児童福祉法に沿って、自治体を介した指定申請を行うことが必要です。
指定申請日の3か月以上前からいろいろな手続を同時進行で行う必要があるため、準備を怠らないように注意してください。
地方自治体によって準備が必要な必要書類や書式に違いが見られる場合もあるため、事前の確認も必要です。
そこで、福祉事業開業の指定申請について、地方自治体の役割や必要書類を紹介します。
指定申請とは、介護事業所・障害福祉事業所の開設において、都道府県・政令指定都市・中核市・区市町村などに届出を行い、介護保険法・障害者総合支援法に基づいて介護事業者・障害福祉事業者として指定を受けることです。
人員基準・施設基準・運営基準などの定められた要件を満たしているか、過去5年以内に指定取り消し処分を受けていないかなどの確認が行われます。
指定申請は、サービスの種類と事業所ごとに行わなければなりません。
同法人が複数の介護事業所や障害福祉事業所を開設する場合、各事業所に指定申請を行うことが必要です。
たとえば、政令指定都市や中核市以外で高齢者向けの訪問介護と、障がい者向けの訪問介護を始めるときには、次の3つと個別に打合せしてそれぞれに提出する書類作成を行う必要があります。
①自治体(都道府県)の介護保険課
②自治体(市町村)の担当部署
③障がい者向け事業所
指定の有効期限は6年間であるため、期限を過ぎる前に更新手続も必要です。
更新する際には、必要書類等を準備して行政へ届出してください。
たとえば、開業する事業の種類や指定権者によって、必要書類は多少異なります。
ただし、基本となる主な書類は以下の通りです。
・指定申請書
・指定に係る記載事項(付表)
・誓約書
・資格者証の写し
・実務経験証明書
・従業者の勤務形態一覧表
・事業所の平面図
・外観と内部の写真
・備品一覧
・物件の契約書または登記事項証明書
他にも提出を求められる場合はあるものの、主に上記の書類で人員基準・運営基準・施設基準を満たすか確認されます。
上記のみで要件を満たせるのか、独断で判断すること避けて、追加で必要な書類などはないか行政機関に確認すると安心です。
また、ある程度知識がある状態で質問しなければ、理解を得られる作業が進みにくくなることもあるため注意しましょう。