
障害福祉事業を経営する上で、取得しておかなければならない資格は特にありません。
しかし、人員基準を満たすことが必要となるため、一人で障害福祉サービスを開業することはできないといえます。
ただし、相談支援事業などの場合は、管理者と相談支援専門員を兼任できるため、一人で開業できます。
そこで、障害福祉事業開業について、必要な条件や資格を簡単に紹介します。
障害福祉事業の開業・運営においては、法人格を取得することが必要です。
障害福祉事業の運営は、個人事業主ではできません。
株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などの法人格の取得が必要となります。
どの法人格を選ぶかは、資金や開業後の意思決定のスムーズさなどによって異なるため、メリットやデメリットを踏まえた上で最適な形態を選ぶとよいでしょう。
たとえば、株式会社は合同会社と比較したとき、社会的信用力が高めです。
会社で株式を発行すれば資金調達できる点もメリットといえますが、会社を設立する費用が合同会社よりも高く、手続も複雑であることを踏まえた上で検討しましょう。
障害福祉事業の人員基準は、開業や運営において必要となる職種や配置人数です。
人員基準を満たさなければ、事業所の開業はできません。
また、開業した後も、決められた基準を満たし続けることが必要です。
仮に基準を満たしていないときには、報酬減額や行政指導などを受ける恐れもあるため注意しましょう。
障害福祉事業の設備基準は、開業・運営するにおいて必要となる設備・備品の基準です。
開業前の指定申請では、設備・備品などの一覧表や、建物平面図などを通した設備基準を満たすことが必要となります。
障害福祉事業を運営においては、サービス利用にあたって、留意事項や緊急時の対応方法などの運営規程として定めておくことが必要です。
事業運営において、定めなければならない運営規程として、以下が挙げられます。
・事業の目的
・事業運営の方針
・従業員の職種・人数・職務内容
・営業日・営業時間
・サービス利用者から受け取る費用の種類・金額
・サービス利用にあたっての留意事項
・緊急時の対応方法
・非常災害対策
・事業対象となる障害の種類
・虐待防止の措置
・その他運営に関する重要事項
開業するまでに対応するべき事項もあるため、時間に余裕を持って準備を始めましょう。