
介護福祉事業における開業で欠かせないこととは、法人設立や指定申請を行うこと、そして必要資金を準備することです。
国の厳しい基準を満たし、地域社会を支える公的インフラとしての認可を受けなければ、介護福祉事業を運営することはできません。
異業種からの新規参入も増えているものの、実際、参入障壁は決して低くありません。
ただし、超高齢社会化が進む日本においては、確実に需要が見込める事業ともいえるでしょう。
そこで、介護福祉事業の開業で欠かせないことや、法人設立・指定申請・資金準備について解説します。
介護福祉事業で介護保険サービスを提供し、介護報酬を得るためには法人であることが必要です。
設立する法人の形態は、目的や事業規模などによって異なります。
営利法人なら株式会社や合同会社、非営利法人なら社会福祉法人やNPO法人などです。
規模の大きな施設なら社会福祉法人の法人形態を選ぶことが多く、デイサービスや訪問介護など比較的規模の小さな事業所運営なら、株式会社や合同会社で法人設立することが多いといえます。
介護福祉事業は、介護報酬を得るために、法人設立後は指定申請を行うことが必要です。
法人設立後は、都道府県や市区町村に指定申請を行いますが、以下の3つの要件すべてを満たしていることが必要になります。
・人員基準(必要な資格者の数)
・設備基準(広さやバリアフリー設置など)
・運営基準(記録の管理方法など)
介護福祉事業の開業資金は、一般的には200万円から1千万円以上とも言われています。
提供するサービスの形態に異なるものの、いずれの場合でも、介護報酬が口座へ入金されるまでは2か月程度のタイムラグがあることを認識しておきましょう。
運転資金として、毎月かかる費用の3か月から6か月分のお金を準備しておくと安心です。
日本政策金融公庫から融資を受ける場合でも、半年分の運転資金が確保できていることなどが審査で確認されるため、多額の初期費用だけでなく黒字化までの運転資金は欠かせないと理解しておいてください。
介護福祉事業で成功するためには、高い壁ともいえる人員基準をクリアすることが必要です。
たとえば、訪問介護運営においてはサービス提供責任者を設置し、デイサービスなら生活相談員などの特定資格保有者を確保することが必要になります。