
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性労働者が、対象期間に休暇を請求できる制度です。
労働基準法で定められた法定休暇制度であり、働く女性の健康と権利を守るために設けられています。
そこで、生理休暇について、福祉事業における申請方法と扱い、影響を簡単に紹介します。
生理休暇とは、女性労働者が生理日に就業困難に陥っている場合、取得できる休暇です。
労働基準法によって定められている法定休暇であるため、従業員から請求があった企業等は、休暇を与えることが必要です。
休暇の日数・期間・業務内容に限りはないとされ、半日や時間単位で請求することもできます。
生理の期間や苦痛の程度は人により様々であるため、就業規則などで生理休暇の日数を限定はできません。
なお、女性労働者の生理休暇取得において、休暇分の賃金付与は事業所判断とされており、無給でも問題はないといえます。
現状、多くが無給の扱いですが、少しずつ有給で取得できる割合も増えつつあるようです。
労働基準法による生理休暇の申請方法の定めは特にありません。
申請において診断書の提出を求めるケースもあるようですが、症状には個人差があるため、実際に証明することは困難です。
診断書の提出を求める場合、従業員は症状のつらい中、医療機関に出向かなければならず、さらに余計なコストもかかります。
診断書の提出を義務付けるとトラブルになる場合もあると理解し、柔軟に対応したほうがよいでしょう。
生理休暇の有給または無給のいずれの扱いについては、法律で定めがあるわけではありません。
先述した通り、生理休暇を無給または有給のどちらで扱うかは、就業規則等、会社の規定に準ずることになります。
有給とする場合の賃金の上限は、付与の規定により、20日と定められています。
上記により、月1日までを有給扱いとし、以降は無給としている企業も多いようです。
有給休暇を付与する条件は、入社日から6か月継続して勤務し、すべての労働日の8割以上出勤していることです。
生理休暇を毎月2日取得している場合、年間で24日仕事を休むことになります。
そのため、生理休暇の取得日数で有給休暇付与に影響が出る恐れもあるといえます。
また、生理休暇を取得日の深夜に、車で4時間かかる場所へ外出したために、懲戒処分の対象となった事例もあるようです。
あくまでも、生理に伴う体調不良で、著しく就業困難な場合に取得できる休暇と理解し、偽りの申請では懲戒処分になるケースもあると認識しておいてください。