
福祉事業のおける労働災害は、事業者側の安全配慮義務などの責任問題に発展する恐れもあるため、対応に注意が必要です。
万一、災害により労働者が働けなくなったときは、生活を支えるために利用できる休業補償制度を活用しましょう。
そこで、福祉事業の休業補償について、給付期間と休業手当との違いを簡単に紹介します。
休業補償とは、労働災害に遭った労働者が、ケガや病気による療養で働けず、通常の賃金が支払われないときに、会社が補償しなければならない災害補償です。
会社は、労働者の仕事ができない期間の生活の安定を図るため、平均賃金の60%の休業補償を支払わなければなりません。
休業補償は、労働者が仕事上の災害で被災したことにより、受け取れる損害賠償のような意味のある補償です。
そのため、企業が支払うときには、課税所得に含まれず非課税の扱いとなります。
また、労働災害の補償は金額が大きくなることが多いため、企業と労働者の救済のため、労災保険で給付する制度が設けられています。
労災保険の給付がある場合、企業は給付の範囲内で労働基準法上の災害補償する義務が免除されます。
労災保険の休業補償による給付は、労働者の休業4日目からとなります。
そこで、休業3日目までは労働基準法によって企業が休業補償をする義務を負い、4日目から労災保険の休業補償で支払われます。
なお、労災保険の休業補償で給付されたお金も、同様に非課税の所得となります。
休業補償と休業手当は、どちらも労働基準法で平均賃金の60%の支払いが義務付けられています。
2つの違いは、休業補償の場合、労働災害でケガや病気になったため、働けなくなった場合の補償として支払われます。
休業手当は、会社側の都合で従業員を休ませなければならないときに支払われる手当です。
たとえば、経営難や資金繰り難で仕事がないときや、資材が届かず業務が進まないことを理由に労働者を休業させる場合などに、支払いが必要となります。
会社側の都合で従業員を休ませるときの手当のため、賃金として支払われるため所得税の課税対象です。
なお、企業が不可抗力で労働者を休業させる場合、企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)には該当しません。
不可抗力に該当するのは、以下の2つを満たすケースです。
・原因が企業に責任があるといえず外部から発生したものの場合
・企業が最大の注意・努力でも避けられないものの場合
上記に該当するか確認するとよいでしょう。