
福祉事業者に義務化されていることは、BCP(事業継続計画)策定以外に色々あります。
サービスの質の底上げにより、法的な強制力を持った基盤として、様々な義務化が完全に定着しています。
福祉事業者の義務化事項は多岐に渡りますが、事業所存続に関わる最重要課題であり、安心・安全・透明性などの福祉の基本価値を保証するために欠かせません。
そこで、福祉事業者に義務化されていることについて、健全経営に向けた取り組みと内容を解説します。
2024年4月から、福祉事業者にもBCP(事業継続計画)策定が完全義務化されました。
たとえば、災害が発生したとき、どのように利用者や従業員の安全を守りながら事業を継続するのか、その内容を計画書として策定します。
単に計画書を作成すればよいのではなく、年2回以上は研修を行い、シミュレーション訓練なども実施することが義務化されています。
福祉事業者では、利用者の安全を守る体制を整備することも義務化されています。
利用者については、従業員による虐待を防ぐための委員会を設置し、指針の整備や研修を実施することも義務づけられています。
また、事故などが起こったときの報告体制や、再発を防ぐ上での検討会開催なども、利用者を守る上で必須といえます。
さらに、ハラスメント対策においては、従業員が利用者に行う以外にも、職員が利用者やその家族から受けるケースもあります。
様々なハラスメント防止措置を講じ、働きやすい職場づくりを徹底することで、人手不足対策にもつながります。
2024年度の改正で、収支状況や役員報酬などの経営情報を都道府県知事へ報告・公表することも義務化されています。
報告されたデータはデータベース化されて、利用者の事業所の経営実態の確認などに活用されます。
利用者の福祉事業所選びにおいて活用される情報であり、不安を解消した上でのサービス利用が可能となります。
福祉事業においても、物流効率化への協力が実質義務化されています。
改正物流効率化法は、福祉事業者にも影響を与えています。
たとえば、紙おむつや医療費、食材などの搬入においては、運送会社の荷待ち時間削減に向けて、福祉事業者も努力しなければなりません。
搬入日時や受取場所を調整・整備など、物流効率化に協力することが必要です。