
福祉事業で働きたいものの、実際に何歳まで仕事を続けられるのか、年齢制限などは気になる部分です。
定年後のセカンドキャリアとして福祉事業で働くことを検討している方は、高齢でも入職できる業界なのか、年齢制限は確認しておくべきといえます。
そこで、福祉事業の年齢制限について、施設の種類ごとの傾向や職員の基準を紹介します。
福祉施設における年齢制限は、施設の種類や提供するサービス内容によって異なります。
個別の事情や自治体判断などで対応するケースはあるものの、一般的には以下の施設の種類ごとに年齢制限等は分かれます。
・高齢者向け福祉施設
・障害者向け福祉施設
・児童向け福祉施設
特別養護老人ホームは、原則、要介護3以上の認定を受けた65歳以上の高齢者を対象としています。
ただし、40〜64歳でも特定疾病の要介護認定を受けていれば入所できます。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上または要介護・要支援認定を受けている方が対象です。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、65歳以上で認知症の診断を受けた方が利用できます。
就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)は、原則、18歳以上65歳未満の方を対象としています。
65歳以上の方でも、自治体が必要と認めれば、利用できることがあるため、希望する場合には問い合わせてみましょう。
生活介護や施設入所支援も18歳以上65歳未満が原則となりますが、65歳以上は高齢障害者として継続利用できることが多いようです。
放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、就学前から高校卒業まで(18歳まで)の方を対象とします。
児童養護施設も原則18歳までですが、進学や就労準備で22歳までに延長される場合もあるようです。
福祉施設で働く職員の年齢制限は、法律上、特に決まりはありません。
介護福祉士や社会福祉士などの資格を取得する場合でも、年齢制限はないため何歳でも挑戦できます。
ただし、社会福祉法人や医療法人の多くは、正規職員の定年を60歳または65歳に定めています。
定年後は嘱託職員やパート職員として再雇用されることが多いため、高齢で入職する場合には、非正規雇用になると考えられます。
シニア層の雇用も積極的に推進されており、70代で現場に立つ職員もいるため、生涯現役で活躍できる環境が広がりつつあります。