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福祉事業所が注意すべきボンベの取り扱い|使い道や求められる知識を解説

2026.01.25
分類:その他

福祉事業所では、ボンベの取り扱いに注意が必要です。 

ボンベは、利用者の生命に関わる医療処置や、災害における生活維持での場面では、欠かせない役割を担います。 

そのため、ボンベの利用においては、医療行為であることを理解し、専門性を高めて高圧ガスとしての安全管理を厳格に行うことが必要です。 

福祉事業所でボンベを利用する目的は、主に利用者の生活の質(QOL)維持や生命維持などであるため、管理・利用においては医療行為の制限と高圧ガス保安法に基づく安全管理で厳格に対応することが求められます。 

そこで、福祉事業所が注意すべきボンベの取り扱いについて、使い道や求められる知識を解説します。

福祉事業所でのボンベの使い道 

福祉事業所でのボンベの使い道として、次の2つが挙げられます。 

・医療用酸素ボンベ…利用者の在宅酸素療法においての使用や、緊急時への備えでの設置など(低酸素血症の治療・予防を目的とする)

LPガス・カセットボンベ…災害発生時に電気やガスなどのライフラインが停止した場合のエネルギー源としての備蓄 

 

福祉事業所のボンベ使用で求められる知識 

福祉事業所でのボンベの取り扱いは、扱う種類に応じて専門的な知識と資格が必要になります。 

たとえば、酸素ボンベの交換や流量設定は医行為です。 

医師の指示の下で看護師が行わなければならず、緊急でやむを得ない状況以外、介護福祉士などの介護職員が反復継続して行うことはできません。 

また、医療用と産業用のどちらの場合でも、高圧ガスは「高圧ガス保安法」に基づいて厳格に管理することが必要です。 

貯蔵量によって、都道府県への届出や許可を受けることが必要になる場合があると理解しておきましょう。 

 

福祉事業所で重要な安全管理 

福祉事業所では、色々な利用者が生活しています。 

そのため、ボンベの使用において事故が起こらないように、適切な管理が必要です。 

まずは、酸素ボンベや濃縮器の周囲2メートル以内は火気厳禁を徹底しましょう。 

酸素自体は燃えないものの、燃焼を助ける助燃性は非常に強いため、火気を近づけた場合には火災の原因になる恐れがあります。 

また、保管する際にも、ボンベを直射日光に当てることは避けましょう。 

40℃以下の通風の良い場所へ保管し、転倒・転落防止策を講じて、充填の容器と残ガスの容器を分けて管理してください。 

事業所内の職員には、医療ガスの種類や性質、取り扱い方法、万一事故が起こったときの対応について定期的に研修を行うことが必要です。