建設リサイクル法とは、廃材の適切な処理や再資源化を促す法律です。
新たに制定された法律により、従来は分別せずにまとめて解体・処理していた廃材も、分別が必要となりました。
廃棄物の発生量が増え、廃棄物最終処分場がひっ迫した状態となり、不適正な処理を行うなど問題は深刻化しています。
建設工事で廃棄される建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量・最終処分量の多くを占めていることも、不法に投棄される要因となっているでしょう。
そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別し、再資源化と再利用を促進するためにできた建設リサイクル法について解説していきます。
「建設リサイクル法」は、建設工事による建築廃棄物を正しく処理して、リサイクルを促すための法律です。
2000年に制定され2002年5月30日に施行された法律で、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
建設リサイクル法では、以下を使った建築物の解体工事や、その他施工に特定建設資材を使う新築工事で、一定規模以上の工事の場合に受注者へ分別解体と再資源化を義務づけています。
・特定建設資材(プレキャスト板等を含むコンクリート)
・アスファルト・コンクリート
・木材
特定の建築資材を使った一定規模以上の建設工事(新築・増築・改修・解体工事など)を行うときは、資材ごとの分別解体と再資源化が必要です。
分別解体と再資源化を実施しなければならない建設工事規模は以下となっています。
・建築物の解体工事は床面積80㎡以上
・建築物の新築または増築工事の場合は床面積500㎡以上
・建築物の修繕・模様替えなどの工事は請負代金1億円以上
・建築物以外の工作物解体工事または新築工事は請負代金500万円以上
建設リサイクル法の対象工事の発注者は、前もって都道府県に届出ることが必要となるため、以下の書類を提出しましょう。
・届出書
・分別解体等計画表
・工事の工程表
・付近見取り図
・建築物全体の確認できる写真
分別解体等計画表には、特定建設資材の種類や解体対象の建物構造などを記載します。
書類提出から工事までは、以下の流れで手続が進みます。
①発注者が都道府県に施工7日前までに届出を行う
②発注者・施工者が分別解体や再資源化の方法・内容を書面で確認する
③現場ごとに標識の設置や技術管理者の施工管理を行い、分別解体や再資源化を行う
④工事完了後は施工者から発注者へ報告する