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工事請負契約書とは?作成しないリスクや印紙税の扱いについて簡単に紹介

2024.12.27
分類:経営

工事請負契約書とは、工事発注者(注文者)と工事受注者(請負人)が、工事の完成や報酬の支払いなどについて約束を交わすときの文書です。

 建設業法でも、工事請負契約に規定するべき条項や義務などが定められています。

 そのため建設工事の請負契約においては、必ず工事請負契約書を作成することが必要です。

 そこで、工事請負契約書について、作成しないリスクや印紙税の扱いについて簡単に紹介します。

工事請負契約書とは

 「工事請負契約書」とは、注文者が請負人に発注する工事について、請負人が受注する内容の契約書です。

 建設業法による規制が適用される契約書であり、工事請負契約の内容として定めるべき条項や当事者の負う義務などに従うことが必要とされています。

 住宅・ビル・店舗などを新築・増改築・修繕するときに締結される契約書であり、建設会社側には工事請負契約書の作成義務があります。

 契約の内容は依頼主へと説明し、双方合意のもとで契約を交わしましょう。

また、工事請負契約書の作成においては、国土交通省の公表しているひな形を利用することで、条項などの抜かりを防ぎやすくなります。

契約書審査ツールなどの活用により、効率的に建設工事請負契約書のレビューもできるため、上手に利用することをおすすめします。

 

工事請負契約書を作成しないリスク

 工事請負契約書を作成しないで行う工事は法律違反です。

 建設工事の請負契約書を作成しないことは建設業法違反であり、行政処分を受けることになります。

 そのため工事請負契約書を作成しないリスクとして、以下のことが挙げられます。

 ・建設業法違反に該当してしまう

・営業停止処分や許可取消しなどの行政処分の対象になる恐れがある

・発注者と受注者間でトラブルになる可能性が高い

 工事請負契約書の作成は、元請または下請のどちらの立場でも、すべての建設業を営む事業者が守るべきことです。

 トラブルになる前に建設業法などに詳しい専門家からアドバイスを受ければ、より安心して作成することができます。

  

 工事請負契約書の印紙税

 工事請負契約書に貼付する収入印紙は、印紙税法で定められている課税文書に該当する契約書で納める税金です。

 印紙税額は契約金額により異なりますが、工事請負契約書に記載された契約金額が1万円未満の場合と、電子契約を締結するときは非課税とされています。

 契約書を作成した側が負担する税金であり、印紙を貼らなかった場合は本来納めるべき印紙税額と、その2倍相当の金額を支払うことになるため注意してください。