建設会社経営における専務取締役とは、株式会社の取締役の一種であり、社長を補佐する役職です。
会社経営を円滑に進めるための役職ではあるものの、会社法で定められた役職ではありません。
登記上は取締役として扱われる役職であり、一般的には取締役の中で社長に次ぐ職位とされます。
そこで、建設会社経営における専務取締役について、役割や常務・専務執行役との違いを紹介します。
専務取締役とは、株式会社の取締役の1つであり、代表取締役の補佐役を担う役職です。
社長を補佐し、会社の業務を管理・監督します。
代表取締役の次の立場として、社長が不在のときに代行する役割を担います。
専務取締役は会社法で定められた役職ではなく、登記上は取締役として扱われます。
専務取締役の役割は、社長を補佐し、会社経営をスムーズに進めることです。
会社全体の監督管理や経営戦略立案と実行、業務の指揮・監督などの業務を幅広く担います。
専務取締役の役割は、具体的に以下のとおりです。
・事業計画策定
・予算管理
・人事・労務管理
・経営方針の実行推進
・業務管理・監督
・経営の意思決定
専務とは、社長を補佐し、円滑に会社経営を進める役職です。
一般的に、専務という呼称は専務取締役の役職を指します。
社長の補佐役として事業戦略・人事・予算管理・予算策定など経営に関わる重要な業務を担うため、会社全体の動きを把握して意思決定をサポートするブレーンともいえる存在です。
常務は、社長を補佐し、会社の日常業務を管理・監督します。
常務取締役や常務執行役員とも呼ばれる役職であり、従業員の監督などにも携わります。
専務と常務は、どちらも株式会社の取締役であり、社長に次ぐ役職です。
ただし専務は経営の意思決定補佐・事業計画策定・予算管理・業務の指揮・監督などを担当するのに対し、常務は会社の日常業務を管理・監督します。
専務執行役とは、社長を補佐する役職であり、会社の業務全般を管理します。
指名委員会等設置会社において、取締役会で選出される役職です。
この指名委員会等設置会社とは、経営の監督と執行を明確に分けた組織形態とされています。
なお専務執行役は、会社法に規定されていない役職のため、代表権があるとは限りません。