
建設業界における広告宣伝費は、企業の規模や戦略で異なります。
たとえば、大手ゼネコンなどはテレビCMなども使用するため、広告宣伝費が増えがちです。
中小規模の工務店などは、広告宣伝費にかける予算は売上の3%程度とするため、たとえばWeb集客や紹介を頼って集客するケースが多いといえるでしょう。
そこで、建設工事業の広告宣伝費について、目安や含まれる費用と含まれない費用を紹介します。
建設業の広告宣伝費とは、商品やサービスを不特定多数に認知してもらうために出した広告や宣伝にかかった費用です。
テレビCM・新聞広告・インターネット広告・看板・チラシ・パンフレット・ノベルティグッズなどの制作費用を含みます。
建設業における広告宣伝費は、売上高の3%から5%程度が目安といえますが、企業規模・成長段階・ターゲット顧客層・競合状況などで変動します。
広告宣伝費に含まれる費用は、以下の3つに分けることができ、それぞれに該当する支払いは以下のとおりです。
・媒体への広告掲載にかかる費用…新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット広告の媒体利用料、CMの動画素材やキャッチコピーなどの広告クリエイティブ制作費用
・セールスプロモーションにかかる費用…チラシ・パンフレット・ポスター・カタログ・POP・ノベルティ・プレゼント・キャンペーン用Webページの制作・運用費用など
・会社広報にかかる費用…求人広告の制作および掲載費用・自社サイトの制作および運用費用・自社の公式SNSの運用費用
一見、広告宣伝費ではないかと考えがちな費用でも、実際には以下のとおり広告宣伝費での計上は認められない支払いもあります。
・寄付金・協賛金…宣伝広告を目的としていない寄付金や協賛金。ただし寄付金や協賛金の名目でも、寄付の対価として相手から商品やサービスを受け取る場青などは対価性が認められ、広告宣伝費や交際費などの勘定科目で処理する。
・特定の個人・法人との関係構築費用…宣伝目的である場合でも、特定の企業や個人との関係を構築する支払いは広告宣伝費で計上できない
・商標登録にかかる費用…権利保護を目的に、自社の企業名・ロゴマーク・サウンドロゴなどの商標登録録に関する支出は無形固定資産として計上する必要があるため、制作費や登録費は広告宣伝費で計上できない。