労災保険は労働者を保護する保険制度のため、建設業において個人事業主で働く一人親方などは、労災保険の対象ではありません。
しかし建設現場で仕事をする上で、危険性やリスクは建設業者に雇用され、労災保険に加入している人と変わらないといえます。
そのため一人親方も身を守る補償が必要といえますが、特定の業種・職種の個人事業主は、労災保険への特別加入が可能です。
そこで、労災に加入していない個人事業主の備えについて、建設業の一人親方向けの制度を紹介します。
個人事業主が労災保険に加入できない理由として、労災保険が労働者の仕事中や通勤中の事故に対するケガや病気を補償する制度だからです。
労働者を守る保険であるため、個人事業主は労災保険への加入はできません。
個人事業主が労働中や通勤中に事故に遭ったり職業病に罹ったりしても、労災保険で補償はされませんが、個人事業主が雇用した従業員は労働者であるため労災保険の対象です。
そのため個人事業主本人は労災保険に加入できなくても、従業員を雇用していれば従業員の労災保険には加入することが必要になります。
労災保険の特別加入制度とは、一定要件を満たした個人事業主の加入できる制度です。
原則、個人事業主は労災保険に加入できませんが、例外的に加入が認められている業種・職種は特別加入ができます。
建設業もそのひとつでといえますが、労災保険に特別加入するためには、個人ではなく団体で申請することが必要です。
まずは地域の特別加入団体へ申し込みを行い、特別加入団体が事業主、加入者が労働者とみなされることで労災保険が適用されます。
特別加入団体に申し込むには、以下の手続が必要です。
①団体選択…業種・職種に適した特別加入団体を選びますが、全国規模の業界団体や地域の商工会などの団体から選択します
②申し込み…選択した団体に特別加入の申し込みを行い、事業内容・事業規模・事業所所在地などの情報を提供します
③団体からの変更届提出…団体が申し込みを受けた個人事業主全体を代表し労働基準監督署に変更届を提出します
④特別加入承認…労働基準監督署が申請書内容を確認し特別加入を認めるか判断し、認められれば特別加入の証書が交付されます