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建設業界を代表する什器であるクレーンの扱いには注意を!

2020.08.02
分類:リスク

近年、建設業界を代表する什器であるクレーンが関係する災害事故などは少なくなっていると思えますが、建設業そのものが労災事故など起きやすい業種です。

そのため建設工事現場でクレーンなど什器を使用する際には、事故や災害が起きないようにすることが重要といえます。

移動式クレーンと呼ばれるクローラ・ホイールなどで発生した災害による死亡事故は、業界全体の災害による死亡者数に対し高めの傾向です。

これらの事実をしっかりと重く受け、建設工事でクレーンを取り扱うときにはより注意をするよう、適切な指導を行っていきましょう。

クレーンの扱いも含めた安全衛生教育が重要に

移動式クレーンの運転業務を行う上で、労働安全衛生法では運転士(免許者)に指針に基づいた安全衛生教育を実施することが求められています。

クレーン操作は危険性の高い作業なので、そのクレーンを操作する移動式クレーン運転士を対象とし、取扱い・保守管理・操作方法など、知識や技術を高めることを目的とした安全衛生教育は重要とされています。

安全衛生教育の対象は、クレーンなどを運転する方、玉掛け業務など業務に従事する方、特別に教育が必要な業務に従事している方、これらに準ずる危険・有害な業務に従事している方などです。

安全衛生教育の実施時期は5年ごとにとされており、クレーンなどの設備や操作方法が変更されたときや、操作方法のミスで労働災害が発生したときにも随時教育が必要と認識しておきましょう。

 

安全衛生教育を実施できない状況にある場合には

自社で安全衛生教育の実施が難しいという場合には、「一般社団法人 日本クレーン協会」などが厚生労働省の指導のもとで事業者に代わって安全衛生教育を実施しています。

日本クレーン協会が実施している安全衛生教育は、主に次の方がその対象となりますのでそれぞれ確認し、直接日本クレーン協会に問い合わせてみるとよいでしょう。

・クレーン運転業務従事者に対して実施する安全衛生教育で対象となる方…クレーン・デリック運転士、クレーン運転士、床上操作式クレーン運転技能講習修了者、クレーン特別教育実施者

・移動式クレーン運転業務従事者に対して実施する安全衛生教育の対象となる方…移動式クレーン運転士、小型移動式クレーン運転技能講習修了者

・玉掛け業務従事者に対して実施する安全衛生教育の対象となる方…玉掛け技能講習修了者