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建設工事現場で新型コロナの感染者が出た場合は?省庁から伝えられた対応法とは

2020.10.24
分類:リスク

建設工事現場で行う新型コロナウイルス対応法について、国交省など省庁からすでに公表されていることは周知の事実でしょう。

新型コロナウイルス感染症の影響は建設業界にも広がっており、国土交通省は自治体と業界団体などに対応方法を示し対策を講じるように要望しています。

感染拡大を防ぐために行うべき取り組みとは

施工中の工事現場において、新型コロナウイルス感染症に罹患した作業員に対してどのように対処すればよいのだろうと考えてしまうものでしょう。

省庁では新型コロナウイルス感染症を拡大防止させない対策として、建設業者や団体に対し適切な対処を促してきました。

それでも工事現場で新型コロナウイルスに感染している作業者が業務に従事していたことなどが発覚し、再度具体的な対応方法について要望が出される形となったようです。

まず都道府県と管内の市町村の公共工事については円滑に施工を確保させるためにも、発注した工事現場で状況を勘案しながらアルコール消毒液を設置すること、不特定の人が触れる部分などは定期的に消毒・清掃することなどによる感染予防の徹底することとされています。

それに加え、すべての作業員が健康管理に留意することも推奨されています。毎朝の検温や工事現場に入場する際の再度の検温などもその取り組みとして必要と考えられるでしょう。

速やかな報告も必要

都道府県などが発注した工事において、施工を担当する作業者などが新型コロナウイルスに感染していることが明らかになったときには、受注者から発注者に速やかに報告を行うことも必要としています。

その上で都道府県の保健所などの指導に従い、新型コロナウイルスに感染した作業員や対象の方に接触した疑いがある方は自宅待機とするなど適した措置が求められます。

 

工期見直しなどは受注者責任にならない点にも注目

新型コロナウイルスに感染した作業者、その作業員の濃厚接触者などが自宅待機となれば、工事現場で業務を進めてもらうことはできません。

そのためこのような理由で受注者から工期の見直しなど申し出があったときには、必要に応じて工期を再度設定しなおすこと、それによって求められる請負代金を変更することなど適正な処置を行うこととしています。

そして工期の見直しや請負代金の変更などについては、特段の事情がなければ受注者の責にはならないとされているようです。

また、感染者の発生により施工の継続が難しいと判断される場合には、発注者が的確に工事を一時的に中止するように指示するとしています。