工事現場に向かう途中、事故に遭った時には通勤災害として認定されるのか気になる方もいることでしょう。
特に会社に一旦出社せず、自宅から工事現場に直行するときに事故に遭ったケースなど、通勤災害に該当するのかわかりにくいと感じるようです。
ただ、建設作業員はこのように家から現場に直行することもめずらしいことではないため、その間で交通事故などが発生したときには通勤災害と業務上災害のどちらに該当するのか把握しておく必要があります。
労働災害での通勤災害における就業場所とされるのは、過去の行政通達などを確認すると、
「特定区域を担当する外勤業務に従事する労働者が、区域内の数か所の用務先を受け持ち自宅との間を往復している場合、自宅を出て最初の用務先が業務開始の場所となり最後の用務先を業務終了の場所とする」
となっています。
通勤とは就業に関して、住居と就業の場所との間を合理的な経路・方法で往復することですので、現場勤務など外勤で直行するときに通勤災害と認められるのは特定区域において複数か所を巡回する場合などに限られます。
工事現場は性質上、特定の区域に限らず受注した案件により変更されるため、通常の出張と同じく自宅を出た時点で業務災害が適用されると考えられるでしょう。
通勤とされるには住居と就業場所との間の往復行為が、業務と密接な関連にあることがある必要です。
住居とは労働者が住み日常生活を送っている家屋などの場所で、就業のための拠点となる場所を指しています。
就業の場所とは業務を開始・終了する場所のことで、一般的には会社や工場など決まった場所であるでしょうが、外勤業務などで特定区域を担当し区域内の数か所を受け持ち家と往復している場合などは、自宅を出て最初の用務先を業務開始の場所、最後の用務先を業務終了の場所とするとされています。
そのため自宅から工事現場に向かう場合には、直行先が特定されているか、決められた場所に自宅から現場まで直行・直帰しているかにより判断は異なるといえます。
決められた場所に直行し、そのまま直帰しているのなら現場が就業先となり、その間で発生した事故は通勤災害とされる可能性が大きいといえるでしょう。
ただ直行・直帰は原則として業務災害となるため、例外としての扱われるかによるため、具体的な判断は労働基準監督署に任せる形になるといえます。体的な詳細により、労基署が判断することになります。